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問題文

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(まねたりすと・もでるのぜんていは6つある。)

マネタリスト・モデルの前提は6つある。

((1)かかくはかんぜんにしんしゅくてきでかへいしじょうのじゅようときょうきゅうをしゅんじにけっていする)

(1)価格は完全に伸縮的で貨幣市場の需要と供給を瞬時に決定する

((2)かへいしじょうはじつぶつしじょうにえいきょうしない)

(2)貨幣市場は実物市場に影響しない

((3)こうばいりょくへいかがせいりつする)

(3)購買力平価が成立する

((4)しほんのこくさいいどうはかんぜん)

(4)資本の国際移動は完全

((5)いんふれりつはよけんかのう)

(5)インフレ率は予見可能

((6)かばーなしのきんりへいかがせいりつする)

(6)カバーなしの金利平価が成立する

(ざいむかいけいのぶんやには、ぼき、ざいむしょひょうろん、)

財務会計の分野には、簿記、財務諸表論、

(そのたきぎょうとうのがいぶりがいかんけいしゃのけいざいてきいしけっていにやくだつじょうほう)

その他企業等の外部利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報

(をていきょうすることをもくてきとするかいけいのりろんがふくまれる。)

を提供することを目的とする会計の理論が含まれる。

(ぼきは、きぎょうとうのぼきてつづきのりかいにひつようなきほんげんり、しわけ、かんじょうきにゅう、)

簿記は、企業等の簿記手続の理解に必要な基本原理、仕訳、勘定記入、

(ちょうぼそしき、けっさんおよびけっさんしょひょうのさくせいについてしゅつだいする。)

帳簿組織、決算及び決算諸表の作成について出題する。

(また、ざいむしょひょうろんは、きぎょうとうのざいむしょひょうのさくせいおよびりかいにひつような)

また、財務諸表論は、企業等の財務諸表の作成及び理解に必要な

(かいけいりろん、かいけいしょきそくおよびしょきじゅんならびにかいけいしょりてつづきについてしゅつだいする。)

会計理論、会計諸規則及び諸基準並びに会計処理手続きについて出題する。

(ここでいうかいけいしょきそくおよびしょきじゅんのはんいにはかいしゃけいさんきそく、ざいむしょひょうきそくと)

ここでいう会計諸規則及び諸基準の範囲には会社計算規則、財務諸表規則等

(のほか、きほんてきにはきぎょうかいけいしんぎかいのいけんしょおよびきぎょうかいけいきじゅんいいんかいの)

の他、基本的には企業会計審議会の意見書及び企業会計基準委員会の

(きぎょうかいけいきじゅんをふくめるが、これらのいけんしょおよびきじゅんのかいしゃくじょう)

企業会計基準を含めるが、これらの意見書及び基準の解釈上

(ひつようなばあいには、きぎょうかいけいきじゅんいいんかいのてきようししんおよびじつむたいおうほうこく、)

必要な場合には、企業会計基準委員会の適用指針及び実務対応報告、

(にほんこうにんかいけいしきょうかいのじつむししんとうもてきぎしゅつだいはんいとする。)

日本公認会計士協会の実務指針等も適宜出題範囲とする。

(また、げんこうのかいけいしょきそくおよびしょきじゅんにかんするちしきのみでなく、)

また、現行の会計諸規則及び諸基準に関する知識のみでなく、

など

(それらのはいけいとなるかいけいりろんおよびこくさいかいけいきじゅんとうにおける)

それらの背景となる会計理論及び国際会計基準等における

(だいたいてきなかんがえかたもしゅつだいはんいとする。)

代替的な考え方も出題範囲とする。

(さらに、そうきてきおうがみとめられるかいけいしょきそくおよびしょきじゅんを)

さらに、早期適応が認められる会計諸規則及び諸基準を

(しゅつだいはんいにふくめることがあり、そのばあいでも、)

出題範囲に含めることがあり、その場合でも、

(じゅうらいのかいけいしょきそくおよびしょきじゅんがてきおうかのうなきかんについては、)

従来の会計諸規則及び諸基準が適応可能な期間については、

(じゅうらいのかいけいしょきそくおよびしょきじゅんもしゅつだいはんいとする。)

従来の会計諸規則及び諸基準も出題範囲とする。

(なお、こうかいけいおよびひえいりけいさんのぶんやは、とうぶんのあいだ、しゅつだいはんいからじょがいする。)

なお、公会計及び非営利計算の分野は、当分の間、出題範囲から除外する。

(ざいむかいけいのじょうほうていきょうきのうをはたすためには、せいきのぼきのげんそくにしたがって)

財務会計の情報提供機能を果たすためには、正規の簿記の原則に従って

(せいかくなかいけいちょうぼをさくせいしなければならない。)

正確な会計帳簿を作成しなければならない。

(ただし、じゅうようせいのとぼしいこうもくについては、)

ただし、重要性の乏しい項目については、

(かんべんなかいけいしょりほうほうによることもみとめられている。しかしながら、)

簡便な会計処理方法によることも認められている。しかしながら、

(じゅうようせいにはしつてきじゅうようせいときんがくてきじゅうようせい(りょうてきじゅうようせい)とがあり、)

重要性には質的重要性と金額的重要性(量的重要性)とがあり、

(きんがくてきじゅうようせいがとぼしいばあいであっても、しつてきじゅうようせいがたかいばあいには、)

金額的重要性が乏しい場合であっても、質的重要性が高い場合には、

(かんべんなかいけいしょりほうほうをさいようすることはみとめられない。)

簡便な会計処理方法を採用することは認められない。

(ひようしゅうえきたいおうのげんそくとは、とうきのせいかであるしゅうえきに、)

費用収益対応の原則とは、当期の成果である収益に、

(そのしゅうえきをかくとくするのにこうけんしたどりょくであるひようをたいおうさせて、)

その収益を獲得するのに貢献した努力である費用を対応させて、

(じゅんせいかとしてのきかんそんえきをけいさんすべきことをようせいするげんそくである。)

純成果としての期間損益を計算すべきことを要請する原則である。

(ふぁいなんす・りーすとりひきにがいとうするかどうかは、)

ファイナンス・リース取引に該当するかどうかは、

(きほんてきにけいざいてきじったいにもとづいてはんだんされるべきであるが、)

基本的に経済的実態に基づいて判断されるべきであるが、

(つぎの2じょうけんのいずれかにがいとうするばあいはふぁいなんす・りーすとりひきとはんていする。)

次の2条件のいずれかに該当する場合はファイナンス・リース取引と判定する。

((1)げんざいかちきじゅん:かいやくふのうのりーすきかんちゅうのりーすりょうそうがくのげんざいかちが、)

(1)現在価値基準:解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、

(とうがいりーすぶっけんをかりてがげんきんでこうにゅうするとかていしたばあいの)

当該リース物件を借手が現金で購入すると仮定した場合の

(ごうりてきみつもりきんがくのおおむね90%いじょうであること)

合理的見積金額のおおむね90%以上であること

((2)けいざいてきたいようねんすうきじゅん:かいやくふのうのりーすきかんが、とうがいりーすぶっけんの)

(2)経済的耐用年数基準:解約不能のリース期間が、当該リース物件の

(けいざいてきたいようねんすうのおおむね75%いじょうであること)

経済的耐用年数のおおむね75%いじょうであること

(ふぁいなんす・りーすとりひきとはんていされたものが、)

ファイナンス・リース取引と判定されたものが、

(いかの3つのじょうけんのうちのいずれかにがいとうするばあいは、)

以下の3つの条件のうちのいずれかに該当する場合は、

(しょゆうけんいてんふぁいなんす・りーすとりひきにがいとうするとされ、それいがいのものは、)

所有権移転ファイナンス・リース取引に該当するとされ、それ以外のものは、

(しょゆうけんいてんがいふぁいなんす・りーすとりひきにがいとうするものとされる。)

所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するものとされる。

((1)りーすけいやくじょう、りーすきかんしゅうりょうごまたはりーすきかんのちゅうとで、)

(1)リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、

(りーすぶっけんのしょゆうけんがかりてにいてんすることとされているりーすとりひき)

リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引

((2)りーすけいやくじょう、かりてにたいして、りーすきかんしゅうりょうごまたは)

(2)リース契約上、借手に対して、リース期間終了後又は

(りーすきかんのちゅうとで、めいもくてきかがくまたはそのこうしじてんのりーすぶっけんのかがく)

リース期間の中途で、名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額

(にひしていちじるしくゆうりなかがくでかいとるけんり(わりやすこうにゅうせんたくけん))

に比して著しく有利な価額で買い取る権利(割安購入選択権)

(があたえられており、そのこうしがかくじつによそうされるりーすとりひき)

が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引

((3)りーすぶっけんが、かりてのようとなどにあわせてとくべつのしようによりせいさくまたは)

(3)リース物件が、借手の用途等に合わせて特別の使用により製作又は

(けんせつされたものであり、とうがいりーすぶっけんのへんかんご、かしてがだいさんしゃにふたたびりーす)

建設されたものであり、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース

(またはばいきゃくすることがこんなんであるため、そのしようかのうきかんをつうじて)

又は売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて

(かりてによってのみしようされることがあきらかなりーすとりひき)

借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引

(しょゆうけんいてんふぁいなんすりーすとりひきにおけるかしてのかいけいしょりは3つある。)

所有権移転ファイナンスリース取引における貸手の会計処理は3つある。

((1)りーすとりひきかいしびにうりあげだかとうりあげげんかをけいじょうするほうほう)

(1)リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法

(このほうほうでは、りーすりょうそうがくでうりあげをけいじょうし、どうがくでりーすさいけんをけいじょうする。)

この方法では、リース料総額で売上を計上し、同額でリース債権を計上する。

(また、りーすしさんのふずいひようをふくめたこうにゅうかがくによりうりあげげんかをけいじょうする。)

また、リース資産の付随費用を含めた購入価額により売上原価を計上する。

(とうがいうりあげだかとうりあげげんかのさがくがりそくそうとうがくとなる。)

当該売上高と売上原価の差額が利息相当額となる。

(りーすりょううけとりじには、うけとりがくをりーすさいけんからげんがくする。)

リース料受取時には、受取額をリース債権から減額する。

(りーすとりひきかいしごはじめてのけっさんじには、りーすとりひきかいしじにけいさんされた)

リース取引開始後初めての決算時には、リース取引開始時に計算された

(りそくそうとうがくのそうがくのうち、じきいこうにぞくするりーすりえきをくりのべる。)

利息相当額の総額のうち、時期以降に属するリース利益を繰り延べる。

(たいしゃくたいしょうひょうじょう、くりのべりーすりえきはりーすさいけんとそうさいされることになる。)

貸借対照表上、繰延リース利益はリース債権と相殺されることになる。

(よくきいこうのけっさんじには、そのきにきぞくするりーすりえきのもどしいれをおこなう。)

翌期以降の決算時には、その期に帰属するリース利益の戻入を行う。

((2)りーすりょううけとりじにうりあげだかとうりあげげんかをけいじょうするほうほう)

(2)リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法

(まず、りーすとりひきかいしじにりーすしさんのこうにゅうげんかでりーすさいけんをけいじょうする。)

まず、リース取引開始時にリース資産の購入原価でリース債権を計上する。

(りーすりょううけとりじに、うけとりがくをうりあげだかとしてけいじょうし、かくきのりそくそうとうがくを)

リース料受取時に、受取額を売上高として計上し、各期の利息相当額を

(さしひいたきんがくをりーすしさんのうりあげげんかとしてけいじょうし、りーすさいけんをげんがくする。)

差し引いた金額をリース資産の売上原価として計上し、リース債権を減額する。

((3)うりあげだかをけいじょうせずにりそくそうとうがくをかくきへはいぶんするほうほう)

(3)売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法

(まず、りーすとりひきかいしじにりーすしさんのこうにゅうげんかでりーすさいけんをけいじょうする)

まず、リース取引開始時にリース資産の購入原価でリース債権を計上する

(りーすりょううけとりじには、うけとりがくのうちりそくそうとうがくをうけとりりそくとしてしょりし、)

リース料受取時には、受取額のうち利息相当額を受取利息として処理し、

(がんぽんかいしゅうぶんはりーすさいけんのげんしょうがくとしてしょりする。)

元本回収分はリース債権の減少額として処理する。

(れんさんひんとは、どういつこうていにおいてどういつげんりょうからせいさんされるいしゅのせいひんであって、)

連産品とは、同一行程において同一原料から生産される異種の製品であって、

(そうごにしゅふくをくべつできないものをいう。れんさんひんのかがくは、れんさんひんの)

相互に主副を区別できないものをいう。連産品の価額は、連産品の

(せいじょうしかとうをきじゅんとしてさだめたとうかけいすうにもとづき、いちきかんのそうごうげんかを)

正常市価等を基準として定めた等価係数に基づき、一期間の総合原価を

(れんさんひんにあんぶんしてけいさんする。このばあい、れんさんひんで、かこうのうえばいきゃくできるものは、)

連産品に案分して計算する。この場合、連産品で、加工の上売却できるものは、

(かこうせいひんのみつもりばいきゃくかがくからかこうひのみつもりがくをこうじょしたがくをもって、)

加工製品の見積売却価額から加工費の見積額を控除した額をもって、

(そのせいじょうしかとみなし、とうかけいすうさんていのきそとする。)

その正常市価とみなし、等価係数算定の基礎とする。

(ただし、ひつようあるばあいには、れんさんひんのいっしゅまたはすうしゅのかがくをふくさんぶつ)

ただし、必要ある場合には、連産品の一種又は数種の価額を副産物

(にじゅんじてけいさんし、これをいちきかんのそうごうげんかからこうじょしたがくをもって、)

に準じて計算し、これを一期間の総合原価から控除した額をもって、

(ほかのれんさんひんのかがくとすることができる。)

他の連産品の価額とすることができる。

(なお、ぶんりてんいこうにこゆうのげんかのはっせいがないばあいには、れんさんひんの)

なお、分離点以降に固有の原価の発生がない場合には、連産品の

(はんばいかがく(せいじょうしか)がことなっても、れんさんひんごとのうりあげりえきりつはひとしくなる。)

販売価額(正常市価)が異なっても、連産品ごとの売上利益率は等しくなる。

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