航空法第二条 第一部
航空法第二条の一部を抜粋したタイピングです。
このタイピングは国土交通省の航空法第二条の一部を抜粋してタイピングにしたものです。長文なので長いです。
※文字の都合上一部分を変更しています。ご了承ください。
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| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GuuN | 4037 | C | 4.0 | 100% | 111.7 | 451 | 0 | 10 | 2026/01/30 |
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問題文
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(だいにじょう)
第二条
(このほうりつにおいてこうくうきとは、)
この法律において航空機とは、
(ひとがのってこうくうのようにきょうすることができるひこうき、)
人が乗って航空の用に供することができる飛行機、
(かいてんよくこうくうき、かっくうき、ひこうせんそのたせいれいでさだめるききをいう。)
回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
(このほうりつにおいてこうくうぎょうむとは、こうくうきにのりくんでおこなうそのうんこう)
この法律において航空業務とは、航空機に乗り組んで行うその運航
(およびせいびまたはかいぞうをしたこうくうきについておこなうかくにんをいう。)
及び整備又は改造をした航空機について行う確認をいう。
(このほうりつにおいてこうくうじゅうじしゃとは、)
この法律において航空従事者とは、
(だいにじゅうにじょうのこうくうじゅうじしゃぎのうしょうめいをうけたものをいう。)
第二十二条の航空従事者技能証明を受けた者をいう。
(このほうりつにおいてくうこうとは、)
この法律において空港とは、
(こうくうほうだいにじょうにきていするくうこうをいう。)
航空法第二条に規定する空港をいう。