社労士 労働法令・職業安定法

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投稿者投稿者りさいいね0お気に入り登録
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問題文

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(しょくぎょうあんていほうは、ろうどうしさくそうごうすいしんほうとあいまって、)

職業安定法は、労働施策総合推進法と相まって、

(こうきょうにほうしするこうきょうしょくぎょうあんていしょそのほかのしょくぎょうあんていきかんが)

公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が

(かんけいぎょうせいちょうまたはかんけいだんたいのきょうりょくをえて)

関係行政庁又は関係団体の協力を得て

(しょくぎょうしょうかいじぎょうなどをおこなうこと、)

職業紹介事業等を行うこと、

(しょくぎょうあんていきかんいがいのもののおこなうしょくぎょうしょうかいじぎょうなどが)

職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が

(ろうどうりょくのじゅようきょうきゅうのてきせいかつえんかつなちょうせいにはたすべきやくわりにかんがみ)

労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみ

(そのてきせいなうんえいをかくほすることなどにより、)

その適正な運営を確保すること等により、

(かくじんにそのゆうするのうりょくにてきごうするしょくぎょうにつくきかいをあたえ、)

各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、

(およびさんぎょうにひつようなろうどうりょくをじゅうそくし、)

及び産業に必要な労働力を充足し、

(もってしょくぎょうのあんていをはかるとともに、)

もって職業の安定を図るとともに、

(けいざいおよびしゃかいのはってんにきよすることをもくてきとする。)

経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

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