不法行為

問題文
(709じょうようけん)
709条要件
(1けんりほうえきしんがい2こいまたはかしつ3そんがい4いんがかんけい)
1権利・法益侵害2故意又は過失3損害4因果関係
(「かしつ」とは)
「過失」とは
(けっかはっせいのよけんかのうせいをぜんていとしたけっかかいひぎむいはんをいう。)
結果発生の予見可能性を前提とした結果回避義務違反をいう。
(715じょうとりひきてきふほうこういのばあい)
715条 取引的不法行為の場合
(「じぎょうのしっこうについて」とは、こういのがいけいからかんさつして、)
「事業の執行について」とは、行為の外形から観察して、
(ひようしゃのしょくむないのこういにぞくするものとみられるばあいをふくむとかいする。)
被用者の職務内の行為に属するものと見られる場合を含むと解する。
(あいてかたがしょくむないでないことについて)
相手方が職務内でないことについて
(あくいまたはじゅうかしつのばあいはこのかぎりでない。)
悪意又は重過失の場合はこの限りでない。
(じじつてきふほうこういのばあい)
事実的不法行為の場合
(ひがいしゃのしんらいはもんだいとならない。したがって「じぎょうのしっこうについて」とは)
被害者の信頼は問題とならない。したがって「事業の執行について」とは
(じぎょうしっこうこういをけいきとして、これとみっせつなかんれんせいをゆうするこうい)
事業執行行為を契機として、これと密接な関連性を有する行為
(もふくむとかいする。)
も含むと解する。
(719じょう)
719条
(1けんりほうえきしんがい2こういしゃかくじんのこいまたはかしつ3かくじんのこういの「きょうどう」せい)
1権利・法益侵害2行為者各人の故意又は過失3各人の行為の「共同」性
(42と1のそうとういんがかんけい5そんがいのはっせい61と5のそうとういんがかんけいである。)
42と1の相当因果関係5損害の発生61と5の相当因果関係である。
(なお、3について、しゅかんてきないしれんらくがなくても)
なお、3について、主観的な意思連絡がなくても
(かくじんのこういにきゃっかんてきかんれんきょうどうせいがあればたりるとされている。)
各人の行為に客観的関連共同性があれば足りるとされている。
(722じょう)
722条
(みんぽう722じょう2こうにさだめるひがいしゃのかしつとは)
民法722条2項に定める被害者の過失とは
(たんにひがいしゃほんにんのかしつのみでなく、)
単に被害者本人の過失のみでなく、
(ひがいしゃとみぶんじょうないしせいかつかんけいじょういったいをなすとみられるようなかんけい)
被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係
(にあるもののかしつもふくむとかいする。)
にある者の過失も含むと解する。