民事訴訟法2

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問題文

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(しゃくめいけん(149じょう))

釈明権(149条)

(せっきょくてきしゃくめいとはとうじしゃがひつようなもうしたてやしゅちょうをしていないばあい、)

積極的釈明とは当事者が必要な申立てや主張をしていない場合、

(これをしさしてきするしゃくめいをいう。)

これを示唆・指摘する釈明をいう。

(いきすぎたせっきょくてきしゃくめいはとうじしゃのこうへいをかくきけんせいがあるため)

行き過ぎた積極的釈明は当事者の公平を欠く危険性があるため

(しんちょうにおこなうべきである。)

慎重に行うべきである。

(そこで、せっきょくてきしゃくめいはべっこのほうりつこうせいにもとづくしゅちょうがなされたならば)

そこで、積極的釈明は別個の法律構成に基づく主張がなされたならば

(はんけつのけつろんがぎゃくてんし、ふんそうのばっぽんてきかいけつがきたいできるにもかかわらず、)

判決の結論が逆転し、紛争の抜本的解決が期待できるにもかかわらず、

(とうじしゃがそのようなしゅちょうをせず、かつ、)

当事者がそのような主張をせず、かつ、

(そのようなしゅちょうをしないことがあきらかにとうじしゃのごかいまたはふちゅうい)

そのような主張をしないことが明らかに当事者の誤解または不注意

(によるものとみとめられるときにきょようされるとかいする)

によるものと認められる時に許容されると解する

(さいばんしょがしゃくめいするひつようがあったにもかかわらずこれをおこなわなかったばあい)

裁判所が釈明する必要があったにもかかわらずこれを行わなかった場合

(はしゃくめいぎむいはんとなる。そして、しゃくめいぎむいはんは)

は釈明義務違反となる。そして、釈明義務違反は

(じょうこくりゆうまたはじょうこくじゅりもうしたてりゆう(312じょう3こう318じょう1こう)となる。)

上告理由又は上告受理申立理由(312条3項・318条1項)となる。

(しゃくめいのひつようせいは)

釈明の必要性は

(1しょうはいてんかんのがいぜんせい2とうじしゃのしゅちょうきたいかのうせい3こうへいせいなどからはんだんする)

1勝敗転換の蓋然性2当事者の主張期待可能性3公平性等から判断する。

(ほうてきかんてんしてきぎむ)

法的観点指摘義務

(さいばんしょはとうじしゃがじゅうぜんのそしょうけいかからよそうこんなんなほうりつこうせいで)

裁判所は当事者が従前の訴訟経過から予想困難な法律構成で

(ほうてきはんだんをしようとするばあいは、)

法的判断をしようとする場合は、

(そのほうりつこうせいないしほうてきかんてんをしてきするぎむがある。)

その法律構成ないし法的観点を指摘する義務がある。

(よびてきついかてきへいごうとは、)

予備的追加的併合とは、

など

(ほうりつじょうりょうりつしえないすうこのせいきゅうについてじゅんいをつけて)

法律上両立し得ない数個の請求について順位をつけて

(せいきゅうにんようをもとめるよびてきせいきゅうをうったえのついかてきへんこうにより)

請求認容を求める予備的請求を訴えの追加的変更により

(へいごうするものである。)

併合するものである。

(ちょうふくきそきんし(142じょう)にはんしないか。)

重複起訴禁止(142条)に反しないか。

(142じょうのようけんは、どういつの「じけん」について、その「けいぞく」ちゅうに、)

142条の要件は、同一の「事件」について、その「係属」中に、

(「さらにうったえをていき」することである。)

「更に訴えを提起」することである。

(ちょうふくきそきんしのしゅしは、にじゅうしんりによるそしょうふけいざいのぼうし、)

重複起訴禁止の趣旨は、二重審理による訴訟不経済の防止、

(むじゅんていしょくのぼうし、ひこくのおうそのはんぼうしにある。)

矛盾抵触の防止、被告の応訴の煩防止にある。

(そして、「じけん」のどういつせいはとうじしゃとしんぱんたいしょうのどういつせいからはんだんする。)

そして、「事件」の同一性は当事者と審判対象の同一性から判断する。

(とうじしゃのどういつせいはむじゅんていしょくというしゅしから)

当事者の同一性は矛盾抵触という趣旨から

(きはんりょくがおよぶものどうしのあいだにみとめられる。)

既判力が及ぶ者どうしの間に認められる。

(しんぱんたいしょうのどういつせいはそしょうぶつまたはそしょうぶつたるけんりかんけいのどういつせい)

審判対象の同一性は訴訟物又は訴訟物たる権利関係の同一性

(がみとめられるばあいをいう。)

が認められる場合をいう。

(もっとも、そしょうぶつがことなるばあいはふてきほうきゃっかでなく)

もっとも、訴訟物が異なる場合は不適法却下でなく

(へいごうするそちにするべきである。)

併合する措置にするべきである。

(115じょう1こう2ごうのしゅしは、ふんそうかいけつのじっこうせいかくほのためにりえききぞくしゅたいに)

115条1項2号の趣旨は、紛争解決の実効性確保のために利益帰属主体に

(はんけつこうをおよぼすひつようせいがあること、)

判決効を及ぼす必要性があること、

(そしょうたんとうしゃによるそしょうついこうによりだいたいてきてつづきほしょうがあることである。)

訴訟担当者による訴訟追行により代替的手続保障があることである。

(そしょうたんとうしゃにとうじしゃてきかくがないばあいはじょうきしゅしがだとうしない。)

訴訟担当者に当事者適格がない場合は上記趣旨が妥当しない。

(しゅようじじつとは、そしょうぶつたるけんりのはっせいへんこうしょうめつを)

主要事実とは、訴訟物たる権利の発生・変更・消滅を

(さだめるほうきのようけんにがいとうするぐたいてきじじつをいう。)

定める法規の要件に該当する具体的事実をいう。

(みんぽう202じょう2こうは、せんゆうのうったえにおいて)

民法202条2項は、占有の訴えにおいて

(ほんけんにかんするりゆうでさいばんをすることをきんしするものであるため、)

本権に関する理由で裁判をすることを禁止するものであるため、

(ぼうぎょほうほうとしてほんけんのしゅちょうをすることはゆるされない。)

防御方法として本権の主張をすることは許されない。

(もっとも、ほんけんにもとづくはんそはきんしされるものでなくかのうである。)

もっとも、本権に基づく反訴は禁止されるものでなく可能である。

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