15−2特別な指導及び適正診断
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問題文
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(15-2とくべつなしどうおよびてきせいしんだん)
15−2特別な指導及び適性診断
((あんぜんきそくだい10じょうだい2こう、だい20じょうだい1こうだい14ごうの2、しどうかんとくししん))
(安全規則第10条第2項、第20条第1項第14号の2、指導監督指針)
(かもつじどうしゃうんそうじぎょうしゃは、こくどこうつうだいじんがこくじでさだめるところにより、)
貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、
(つぎのうんてんしゃにたいして、じぎょうようじどうしゃのうんこうのあんぜんをかくほするためにじゅんしゅすべき)
次の運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき
(じこうについて「とくべつなしどう」をおこない、かつ、こくどこうつうだいじんがこくじでさだめる)
事項について「特別な指導」を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める
(「てきせいしんだん」でこくどこうつうだいじんのにんていをうけたものをうけさせなければならない。)
「適性診断」で国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
(*とくべつなしどうおよびてきせいしんだんのたいしょうしゃ)
*特別な指導及び適性診断の対象者
(・ししゃまたはふしょうしゃがしょうじたじこをひきおこしたもの(じこじゃっきうんてんしゃ))
・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者(事故惹起運転者)
(・うんてんしゃとしてじょうじせんにんするためにあらたにやといいれたもので、「とうがいじぎょうしゃ」に)
・運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者で、「当該事業者」に
(おいて「はじめてとらっくにじょうむするまえ3ねんかん」にうんてんしゃとして)
おいて「初めてトラックに乗務する前3年間」に運転者として
(じょうじせんにんされていないもの(しょにんうんてんしゃ))
常時選任されていない者(初任運転者)
(・こうれいしゃ(65さいいじょうのもの))
・高齢者(65歳以上の者)
(*しょにんうんてんしゃをあらたにやといいれたばあい、)
*初任運転者を新たに雇い入れた場合、
(とうがいうんてんしゃについて、じどうしゃあんぜんうんてんせんたーほうにきていする)
当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する
(じどうしゃあんぜんうんてんせんたーがこうふするむじこ・むいはんしょうめいしょまたは)
自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は
(うんてんきろくしょうめいしょとうにより、やといいれるまえの「じこれきをはあくし」、)
運転記録証明書等により、雇い入れる前の「事故歴を把握し」、
(「じこじゃっきうんてんしゃにがいとうするかいなか」をかくにんする。)
「事故惹起運転者に該当するか否か」を確認する。
(そして、もし「じこじゃっきうんてんしゃ」にがいとうし、とくべつなしどうをうけていなければ、)
そして、もし「事故惹起運転者」に該当し、特別な指導を受けていなければ、
(とくべつなしどうをじっしする。)
特別な指導を実施する。
(*とくべつなしどうないようとう)
*特別な指導内容等
など
(1.じこじゃっきうんてんしゃのしどうないよう)
1.事故惹起運転者の指導内容
(とらっくのうんこうのあんぜんかくほにかんするほうれいのさいかくにん)
トラックの運行の安全確保に関する法令の再確認
(2.じこじゃっきうんてんしゃのじっしきかん)
2.事故惹起運転者の実施期間
(げんそく、とうがいこうつうじこをひきおこしたあと、「さいどとらっくにじょうむするまえ」)
原則、当該交通事故を引き起こした後、「再度トラックに乗務する前」
(れいがい、やむをえないじじょうがあるばあいは、「さいどじょうむかいしご1かげついない(ただし、)
例外、やむを得ない事情がある場合は、「再度乗務開始後1ヶ月以内(ただし、
(がいぶのせんもんてききかんにおけるしどうこうしゅうを「じゅこうよてい」のばあいはべつ))
外部の専門的機関における指導講習を「受講予定」の場合は別)
(3.じこじゃっきうんてんしゃのじっしじかん)
3.事故惹起運転者の実施時間
(「あんぜんうんてんのじつぎをのぞく」しょていじこうについてごうけい「6じかんいじょう」じっし)
「安全運転の実技を除く」所定事項について合計「6時間以上」実施
(1.しょにんうんてんしゃのしどうないよう:こうじゅつありこのしょうではしょうりゃく)
1.初任運転者の指導内容:後述ありこの章では省略
(2.しょにんうんてんしゃのじっしじき)
2.初任運転者の実施時期
(げんそく、とうがいじぎょうしゃにおいてはじめてとらっくにじょうむするまえ)
原則、当該事業者において初めてトラックに乗務する前
(れいがい、やむをえないじじょうがあるばあいは、じょうむかいしご1かげついない)
例外、やむを得ない事情がある場合は、乗務開始後1ヶ月以内
(3.しょにんうんてんしゃのじっしじかん)
3.初任運転者の実施時間
(あんぜんうんてんのじつぎを20じかんいじょう、ざがく(じつぎいがい)を15じかんいじょうじっし)
安全運転の実技を20時間以上、座学(実技以外)を15時間以上実施
(1.こうれいうんてんしゃのしどうないよう)
1.高齢運転者の指導内容
(てきせいしんだんのけっかをふまえ、ここのうんてんしゃのかれいにともなうしんたいきのうのへんかのていどに)
適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に
(おうじたとらっくのあんぜんなうんてんほうほうとうについてうんてんしゃがみずからかんがえるようしどう)
応じたトラックの安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導
(2.こうれいうんてんしゃのじっしじき)
2.高齢運転者の実施時期
(てきせいしんだんのけっかがはんめいしたあと1かげついない)
適性診断の結果が判明した後1ヶ月以内
(3.こうれいうんてんしゃのじっしじかん、とくにさだめなし)
3.高齢運転者の実施時間、特に定めなし
(*てきせいしんだんのたいしょうしゃとう)
*適性診断の対象者等
(1.じこじゃっきうんてんしゃのたいしょうしゃ)
1.事故惹起運転者の対象者
((1)ししゃまたはじゅうしょうしゃをしょうじたこうつうじこをひきおこし、)
(1)死者又は重症者を生じた交通事故を引き起こし、
(かつ、とうがいじこまえの「1ねんかん」にこうつうじこをひきおこしたことがあるもの。)
かつ、当該事故前の「1年間」に交通事故を引き起こしたことがある者。
((または、ないもの。てきせいしんだんのないようがことなる。))
(又は、ない者。適性診断の内容が異なる。)
((2)けいしょうしゃをしょうじたこうつうじこをひきおこし、かつ、とうがいじこまえの)
(2)軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の
(「3ねんかん」にこうつうじこをひきおこしたことがあるもの)
「3年間」に交通事故を引き起こしたことがある者
(2.じこじゃっきうんてんしゃのじゅしんじき)
2.事故惹起運転者の受診時期
(げんそく、とうがいこうつうじこをひきおこしたあと、「さいどとらっくにじょうむするまえ」)
原則、当該交通事故を引き起こした後、「再度トラックに乗務する前」
(れいがい、やむをえないじじょうがあるばあいには「じょうむかいしご1かげついない」)
例外、やむを得ない事情がある場合には「乗務開始後1ヶ月以内」
(2.しょにんうんてんしゃのたいしょうしゃ)
2.初任運転者の対象者
(うんてんしゃとしてじょうじせんにんするためにあらたにやといいれたものであって、)
運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、
(とうがいじぎょうしゃにおいてはじめてとらっくにじょうむするまえ「3ねんかん」にしょにんしんだん)
当該事業者において初めてトラックに乗務する前「3年間」に初任診断
((しょにんうんてんしゃのためのてきせいしんだんとしてこくどこうつうだいじんがにんていしたものをいう))
(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう)
(をじゅしんしたことがないもの)
を受診したことがない者
(2.しょにんうんてんしゃのじゅしんじき)
2.初任運転者の受診時期
(げんそく、とうがいじぎょうしゃにおいてはじめてとらっくにじょうむするまえ)
原則、当該事業者において初めてトラックに乗務する前
(れいがい、やむをえないじじょうがあるばあいには、じょうむかいしご1かげついない)
例外、やむを得ない事情がある場合には、乗務開始後1ヶ月以内
(3.こうれいうんてんしゃのたいしょうしゃ)
3.高齢運転者の対象者
(65さいにたっしたもの)
65歳に達した者
(2.こうれいうんてんしゃのじゅしんじき)
2.高齢運転者の受診時期
(65さいにたっしたひいご「1ねんいない」)
65歳に達した日以後「1年以内」
((65さいいじょうのものをあらたにうんてんしゃとしてせんにんしたばあいは、)
(65歳以上の者を新たに運転者として選任した場合は、
(せんにんのひから1ねんいない)に1かい、そのご「3ねん」いないごとに1かい)
選任の日から1年以内)に1回、その後「3年」以内ごとに1回
(*じこじゃっきうんてんしゃのてきせいしんだんのじゅしんじきは、あくまでもじこをひきおこしたあと、)
*事故惹起運転者の適性診断の受診時期は、あくまでも事故を引き起こした後、
(「さいどとらっくにじょうむするまえ」がげんそく)
「再度トラックに乗務する前」が原則