15−3非常信号用用具及び消火器の取扱いの指導
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問題文
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(15ー3ひじょうしんごうようぐおよびしょうかきのとりあつかいのしどう)
15ー3非常信号用具及び消火器の取扱いの指導
((あんぜんきそくだい10じょうだい4こう、だい20じょうだい1こうだい14ごう))
(安全規則第10条第4項、第20条第1項第14号)
(かもつじどうしゃうんそうじぎょうしゃは、じぎょうようじどうしゃにそなえられた)
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた
(「ひじょうしんごうようぐおよびしょうかき」のとりあつかいについて、)
「非常信号用具及び消火器」の取扱いについて、
(とうがいじぎょうようじどうしゃのじょうむいんとうにたいするてきせつなしどうをしなければならない。)
当該事業用自動車の乗務員等に対する適切な指導をしなければならない。