17−3点検基準の作成等(安全規則第3条の3)

・スマホ向けフリック入力タイピングはこちら
※アプリのインストールが必要です。
・PC向けタイピングはこちら
タブレット+BlueToothキーボードのプレイもこちらがオススメです!
Webアプリでプレイ
投稿者投稿者hdak  いいね0  お気に入り登録
プレイ回数2  難易度(5.0) 595打 長文

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示
(17-3てんけんきじゅんのさくせいとう(あんぜんきそくだい3じょうの3)) 17−3点検基準の作成等(安全規則第3条の3) (じぎょうようじどうしゃのてんけんせいびについては、しゃりょうほうできていされるところであるが、) 事業用自動車の点検整備については、車両法で規定されるところであるが、 (かもつじどうしゃうんそうじぎょうしゃは、しゃりょうほうのきていによるものとはべつに、) 貨物自動車運送事業者は、車両法の規定によるものとは別に、 (じぎょうようじどうしゃのてんけんせいびについて、じぎょうようじどうしゃのこうぞうとそうち、) 事業用自動車の点検整備について、事業用自動車の構造と装置、 (うんこうするどうろのじょうきょう、そうこうきょりそのたじぎょうようじどうしゃのしようの) 運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の (じょうけんをこうりょして、ていきにおこなう「てんけんのきじゅんをさくせい」し、) 条件を考慮して、定期に行う「点検の基準を作成」し、 (これにもとづいててんけんをし、ひつようなせいびをすることがぎむづけられる。) これに基づいて点検をし、必要な整備をすることが義務付けられる。 (このてんけんせいびをしたときは、しゃりょうほうだい49じょうのきていにじゅんじて、) この点検整備をしたときは、車両法第49条の規定に準じて、 (てんけんせいびにかんするきろくぼにきさいし、ほぞんする。) 点検整備に関する記録簿に記載し、保存する。

hdakのタイピング

オススメの新着タイピング

タイピング練習講座 ローマ字入力表 アプリケーションの使い方 よくある質問

人気ランキング

注目キーワード