17−3点検基準の作成等(安全規則第3条の3)
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問題文
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(17-3てんけんきじゅんのさくせいとう(あんぜんきそくだい3じょうの3))
17−3点検基準の作成等(安全規則第3条の3)
(じぎょうようじどうしゃのてんけんせいびについては、しゃりょうほうできていされるところであるが、)
事業用自動車の点検整備については、車両法で規定されるところであるが、
(かもつじどうしゃうんそうじぎょうしゃは、しゃりょうほうのきていによるものとはべつに、)
貨物自動車運送事業者は、車両法の規定によるものとは別に、
(じぎょうようじどうしゃのてんけんせいびについて、じぎょうようじどうしゃのこうぞうとそうち、)
事業用自動車の点検整備について、事業用自動車の構造と装置、
(うんこうするどうろのじょうきょう、そうこうきょりそのたじぎょうようじどうしゃのしようの)
運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の
(じょうけんをこうりょして、ていきにおこなう「てんけんのきじゅんをさくせい」し、)
条件を考慮して、定期に行う「点検の基準を作成」し、
(これにもとづいててんけんをし、ひつようなせいびをすることがぎむづけられる。)
これに基づいて点検をし、必要な整備をすることが義務付けられる。
(このてんけんせいびをしたときは、しゃりょうほうだい49じょうのきていにじゅんじて、)
この点検整備をしたときは、車両法第49条の規定に準じて、
(てんけんせいびにかんするきろくぼにきさいし、ほぞんする。)
点検整備に関する記録簿に記載し、保存する。