3−2臨時運行許可証等の返納
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問題文
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(3-2りんじうんこうきょかしょうとうのへんのう(しゃりょうほうだい35じょう))
3−2臨時運行許可証等の返納(車両法第35条)
(りんじうんこうのきょかをうけたものは、そのゆうこうきげんがまんりょうしたときは、)
臨時運行の許可を受けた者は、その有効期限が満了したときは、
(そのひから「5にち」いないに、りんじうんこうきょかしょうおよびりんじうんこうきょかばんごうひょうを)
その日から「5日」以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を
(ぎょうせいちょうに「へんのう」しなければならない。)
行政庁に「返納」しなければならない。
(*りんじうんこうきょかしょうのへんのうきげんは、ゆうこうきかんのまんりょうびから「5にち」いない)
*臨時運行許可証の返納期限は、有効期間の満了日から「5日」以内