5−4速度抑制装置
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問題文
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(5-4そくどよくせいそうち(ほあんきじゅんだい8じょう))
5−4速度抑制装置(保安基準第8条)
(かもつのうんそうのようにきょうするふつうじどうしゃで、「しゃりょうそうじゅうりょうが8とんいじょうまたは)
貨物の運送の用に供する普通自動車で、「車両総重量が8トン以上又は
(さいだいせきさいりょうが5とんいじょう」のもののげんどうきには、じどうしゃが)
最大積載量が5トン以上」のものの原動機には、自動車が
(「90きろめーとる」をこえてそうこうしないようねんりょうのきょうきゅうをちょうせいし、)
「90キロメートル」を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、
(かつ、じどうしゃのそくどのせいぎょをえんかつにおこなうことができる「そくどよくせいそうち」を)
かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができる「速度抑制装置」を
(そなえなければならない。)
備えなければならない。
(*そくどよくせいそうちは、かもつとらっくのそくどをじそく「90きろめーとる」まで)
*速度抑制装置は、貨物トラックの速度を時速「90キロメートル」まで
(よくせいするものでなければならない。)
抑制するものでなければならない。