5−6車枠及び車体
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問題文
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(5-6しゃわくおよびしゃたい(ほあんきじゅんだい18じょう))
5−6車枠及び車体(保安基準第18条)
(おおがたとくしゅじどうしゃおよびこがたとくしゅじどうしゃをのぞいて、しゃたいのがいけいそのたじどうしゃの)
大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除いて、車体の外形その他自動車の
(けいじょうは、するどいとっきがないこと、かいてんぶぶんがとっしゅつしていないことなど、)
形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないことなど、
(たのこうつうのあんぜんをさまたげるおそれのないものとして、こくじでさだめるきじゅんに)
他の交通の安全を妨げるおそれのないものとして、告示で定める基準に
(てきごうするものでなければならない。)
適合するものでなければならない。
(また、じどうしゃのしゃたいの「こうめん」には、「さいだいせきさいりょう」)
また、自動車の車体の「後面」には、「最大積載量」
((たんくじどうしゃでは、「さいだいせきさいりょう、さいだいせきさいようせきおよびせきさいぶっぴんめい」))
(タンク自動車では、「最大積載量、最大積載容積及び積載物品名」)
(をひょうじしなければならない。)
を表示しなければならない。