6−3定期点検整備
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問題文
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(6-3ていきてんけんせいび(しゃりょうほう48じょう、じどうしゃてんけんきじゅんべっぴょうだい3))
6−3定期点検整備(車両法48条、自動車点検基準別表第3)
(じどうしゃうんそうじぎょうにきょうするじどうしゃのしようしゃは、「3かげつごと」に、)
自動車運送事業に供する自動車の使用者は、「3ヶ月ごと」に、
(こくどこうつうしょうれいでさだめるぎじゅつじょうのきじゅんにより、じどうしゃをてんけんしなければならない。)
国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。
(てんけんのけっか、とうがいじどうしゃがほあんきじゅんにてきごうしなくなるおそれがあるじょうたいまたは)
点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は
(てきごうしないじょうたいにあるときは、しようしゃは、ほあんきじゅんにてきごうしなくなる)
適合しない状態にあるときは、使用者は、保安基準に適合しなくなる
(おそれをなくするため、またはほあんきじゅんにてきごうさせるためにとうがいじどうしゃについて)
おそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について
(ひつようなせいびをしなければならない。)
必要な整備をしなければならない。
(*しゃりょうそうじゅうりょう8とんいじょうまたはじょうしゃていいん30にんいじょうのじどうしゃについて)
*車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車について
(すぺあたいやのとりつけじょうきょうとうがある。)
スペアタイヤの取付状況等がある。