簿記検定2級
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問題文
(1.かけでとりひきしたしょうひんについて、わりもどしがあったばあいには、)
1.掛けで取引した商品について、割り戻しがあった場合には、
(とうしょのぎゃくしわけをします。)
当初の逆仕分けをします。
(2.とくいさきとのとくやくにより、いっていのきかんないにいっていのすうりょう(またはきんがく)いじょうの)
2.得意先との特約により、一定の期間内に一定の数量(または金額)以上の
(しょうひんをとりひきしたときに、はんばいだいきんのいちぶをうりかけきんからげんがくするか、)
商品を取引した時に、販売代金の一部を売掛金から減額するか、
(げんきんなどではらいもどすことを「うりあげわりもどし」といいます。)
現金などで払い戻す事を「売上割戻」と言います。
(うりあげわりもどしをおこなったときは、わりもどしがくを「うりあげ」(しゅうえき)のかりかたにきにゅうし、)
売上割戻を行った時は、割戻額を「売上」(収益)の借方に記入し、
(しょうひんのばいかをしゅうせいします。)
商品の売価を修正します。
(3.うりあげわりびきは、えいぎょうがいひよう(しはらいりそくのいっしゅ)としてしょりします。)
3.売上割引は、営業外費用(支払利息の一種)として処理します。
(4.しょうひんをしいれたときしょうひんかんじょうにきにゅうし、)
4.商品を仕入れた時商品勘定に記入し、
(はんばいしたときそのつどうりあげげんかをうりあげげんかかんじょうにふりかえるほうほうというきじゅつから)
販売した時その都度売上原価を売上原価勘定に振り替える方法という記述から
(うりあげげんかたいりつほう(そのつどほう)でしょりします。)
売上原価対立法(その都度法)で処理します。
(うりあげげんかたいりつほうではしょうひんをしいれたときに「しいれ」ではなく)
売上原価対立法では商品を仕入れた時に「仕入」ではなく
(「しょうひん」をけいじょうします)
「商品」を計上します
(5.うりあげげんかたいりつほうでは、しょうひんをうりあげたときに、)
5.売上原価対立法では、商品を売り上げた時に、
(ばいかでうりあげをけいじょうするとともに、そのげんかを「しょうひん」から)
売価で売上を計上するとともに、その原価を「商品」から
(「うりあげげんか」にふりかえます。)
「売上原価」に振り替えます。
(6.しいれだいきんにたいするさいむをしはらうためにふりだした)
6.仕入代金に対する債務を支払う為に降り出した
(こぎってがみわたしだったばあいは)
小切手が未渡しだった場合は
(かしかたを「かいかけきん」としますが、しいれだいきんいがいにたいしてふりだしたこぎってが)
貸方を「買掛金」としますが、仕入代金以外に対して振り出した小切手が
(みわたしだったばあいはかしかたを「みはらいきん」とします。)
未渡しだった場合は貸方を「未払金」とします。
(7.しょゆうしていたてがたがふわたりとなったばあい、しょうかんせいきゅうなどのしょひようをふくめ、)
7.所有していた手形が不渡りとなった場合、償還請求などの諸費用を含め、
(つうじょうのてがたさいけんとくべつするために「ふわたりてがた」でしょりします。)
通常の手形債権と区別する為に「不渡手形」で処理します。
(8.てがたのこうかいとは、てがたのまんきびまでにしきんのつごうがつかないときに)
8.手形の更改とは、手形の満期日までに資金の都合がつかない時に
(てがたのしょじにんのきょかをえて、しはらいきじつをえんちょうしたあたらしいてがたをふりだして)
手形の所持人の許可を得て、支払期日を延長した新しい手形を振り出して
(ふるいてがたとこうかんすることをいいます。)
古い手形と交換する事を言います。
(そのさい、しはらいきじつのえんちょうにともなうりそくをさいむしゃがふたんします。)
その際、支払期日の延長に伴う利息を債務者が負担します。
(てがたをこうかいしたときは、ふるいてがたのさいけんさいむがはっせいするため、)
手形を更改した時は、古い手形の債権・債務が発生する為、
(しわけにあたって、それがちょうぼじょうあらわれるように、かりかた、かしかたのそれぞれに)
仕分けにあたって、それが帳簿上表れるように、借方、貸方のそれぞれに
(「しはらいてがた」をけいじょうするひつようがあります。)
「支払手形」を計上する必要があります。
(そうさいしないようにちゅういしてください。)
相殺しないように注意してください。
(9.しょうひんをくれじっとばらいのじょうけんではんばいしたばあいは、)
9.商品をクレジット払いの条件で販売した場合は、
(ふつうのうりかけきんとくべつするため「くれじっとうりかけきん」でしょりします。)
普通の売掛金と区別する為「クレジット売掛金」で処理します。
(なお、しはらいてすうりょうがあるばあいは、うりあげだかからしはらいてすうりょうをこうじょしたざんだかを)
なお、支払手数料がある場合は、売上高から支払手数料を控除した残高を
(くれじっとうりかけきんとしてけいじょうします。)
クレジット売掛金として計上します。
(10.かいかけきんのしはらいをでんしきろくさいけんきかんでおこなうため、)
10.買掛金の支払いを電子記録債権機関で行う為、
(さいむのはっせいきろくをおこなったとき)
債務の発生記録を行った時
(「かいかけきん」を「でんしきろくさいけん」にふりかえます。これにたいし、とりひきあいては)
「買掛金」を「電子記録債権」に振り替えます。これに対し、取引相手は
(「うりかけきん」を「でんしきろくさいけん」にふりかえます。)
「売掛金」を「電子記録債権」に振り替えます。