障害者総合支援法タイピング

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障害者総合支援法の概要
これからもどんどん追加していきます。

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問題文

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(しょうがいしゃそうごうしえんほうはじりつしえんきゅうふとちいきせいかつしえんじぎょうにわけられる)

障害者総合支援法は自立支援給付と地域生活支援事業に分けられる

(しょうがいじとは18さいみまんのこと)

障害児とは18歳未満のこと

(しょうがいじでほうもんけいさーびすをりようするさいはそうごうしえんほうのじりつしえんきゅうふをりようする)

障害児で訪問系サービスを利用する際は総合支援法の自立支援給付を利用する

(しょうがいじでつうしょ、にゅうしょ、そうだんしえんさーびすをりようするときはじどうふくしほう)

障害児で通所、入所、相談支援サービスを利用するときは児童福祉法

(しょうがいしゃそうごうしえんほうのなんびょうとうのたいしょうしっぺいは、361しっぺいへかくだいされた)

障害者総合支援法の難病等の対象疾病は、361疾病へ拡大された

(しょうがいしえんくぶんはくぶん6まであり、くぶん6がさいじゅうど)

障害支援区分は区分6まであり、区分6が最重度

(じりつしえんきゅうふはおうのうふたん)

自立支援給付は応能負担

(じりつしえんきゅうふのりようしんせいはしちょうそん)

自立支援給付の利用申請は市町村

(じりつしえんきゅうふのくんれんとうきゅうふをきぼうのばあいはしょうがいしえんくぶんのにんていはおこなわれない)

自立支援給付の訓練等給付を希望の場合は障害支援区分の認定は行われない

(ちいきせいかつしえんじぎょうのりようしゃふたんぶんはじっししゅたいがけってい)

地域生活支援事業の利用者負担分は実施主体が決定

(じりつしえんいりょうのしんせいはしちょうそん)

自立支援医療の申請は市町村

(うんえいてきせいかいいんかいはとどうふけんしゃきょうにせっちすることができる)

運営適正化委員会は都道府県社協に設置することができる

(ふふくもうしたてはとどうふけんちじにたいしてしんさせいきゅうすることができる)

不服申し立ては都道府県知事に対して審査請求することができる

(じりつしえんいりょうはこうひふたんのいりょうせいど)

自立支援医療は公費負担の医療制度

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