宅建 試験に出るポイント整理2

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(さいむふりこうとはけいやくなどからしょうじるぎむをはたさないこと)

債務不履行とは契約などから生じる義務を果たさない事

(りこうちたいとはきじつまでにさいむのりこうをしないこと)

履行遅滞とは期日までに債務の履行をしないこと

(りこうふのうとはさいむのりこうがふかのうになること)

履行不能とは債務の履行が不可能になることで、催告なしで解除可

(さいむりこうにたいするそんがいばいしょうのはんいとよてい)

債務履行に対する損害賠償の範囲と予定

(そんがいばいしょうせいきゅうのもくてきは、それによりつうじょうしょうずべきそんがいをばいしょうさせること)

損害賠償請求の目的は、それにより通常生ずべき損害を賠償させること

(さいむしゃからしんこくがなくてもばいしょうのせきにん、ばいしょうがくをさいばんしょがしょっけんできめる)

債務者から申告がなくても賠償の責任、賠償額を裁判所が職権で決める

(けいやくのかいじょかいじょけんをゆうするものはあいてのしょうだくなしでもかいじょできる)

契約の解除  解除権を有する者は相手の承諾なしでも解除できる

(いちどかいじょのいしひょうじをしたら、てっかいはできない)

一度解除の意思表示をしたら、撤回はできない

(とうじしゃのいっぽうがふくすういるばあいかいじょはぜんいんにたいしておこなう)

当事者の一方が複数いる場合 解除は全員に対して行う

(てつけかいじょをしてもさいむふりこうでないのでそんがいばいしょうせいきゅうはできない)

手付解除をしても債務不履行でないので損害賠償請求はできない

(うりぬしからかいじょしたければてつけきんをばいがえしかいぬしからのかいじょはてつけきんをほうき)

売主から解除したければ手付金を倍返し 買主からの解除は手付金を放棄

(あいてがりこうにちゃくしゅしていなければかいじょできる(じぶんがちゃくしゅしていてもだめ))

相手が履行に着手していなければ解除できる(自分が着手していてもダメ)

(きけんふたんとはさいがいでたてものをめっしつなど、そうほうにせきにんがないばあいかいぬしはしはらいをこばめる)

危険負担とは災害で建物を滅失等、双方に責任がない場合買主は支払いを拒める

(たてものをひきわたしごにきせきじゆうなくたてものがめっしつしたばあいはじこふたん)

建物を引渡後に帰責事由なく建物が滅失した場合は自己負担

(ていとうけんしゃはさいがいなどでいえがめっしつしたばあいかりぬしがしゅとくする)

抵当権者は災害等で家が滅失した場合借主が取得する火災保険請求権を主張◎

(ぶつじょうだいいせいのなかにはばいばいせいきゅうけんやちんたいせいきゅうけんがある)

物上代位性の中には売買請求権や賃貸請求権がある

(さいがいほけんきんがかいぬしにしはらわれるまえにうりぬしがさしおさえするひつようがある)

災害保険金が買主に支払われる前に売主が差押する必要がある

(たんぽぶっけんはりゅうちけんをのぞき、だいさんしゃにたいこうするにはとうきがひつよう)

担保物権は留置権を除き、第三者に対抗するには登記が必要

(ていとうけんのもくてきぶつは、ふどうさんちじょうけんえいこさくけんの3つ)

抵当権の目的物は、不動産 地上権 永小作権の3つ

(りょうとうじしゃのごういによりていとうけんせっていけいやくができる)

両当事者の合意により抵当権設定契約ができる

など

(たいこうようけんははやくとうきをしたじゅんばんになる)

対抗要件は早く登記をした順番になる(しかし合意で変更可能)

(そうたいこうとはがさいむをしょうにんしてもがしょうにんしたことにならない)

効力相対効とはAが債務を承認してもBが承認した事にはならない

(ぜったいこうとは1にんについてしょうじたじゆうは、れんたいのほかのひとにもえいきょうすること)

絶対効とは1人について生じた事由は、連帯の他の人にも影響すること

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