宅建 法令上の制限

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オカピ | 5096 | B+ | 5.3 | 94.7% | 247.6 | 1336 | 74 | 22 | 2025/03/03 |
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問題文
(こうどちくは、ようとちいきないにおいてしがいちのかんきょうをいじまたはとちりようの)
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持又は土地利用の
(ぞうしんをはかるためけんちくぶつのたかさのさいこうさいていげんどをさだめるちくである)
増進を図るため建築物の高さの最高最低限度を定める地区である
(じゅんとしけいかくくいきについてはとしけいかくにとくべつようとちくをさだめられる)
準都市計画区域については都市計画に特別用途地区を定められる
(しがいかちょうせいくいきについてはすくなくともようとちいきがさだめられる)
市街化調整区域については少なくとも用途地域が定められる
(きんりんしょうぎょうちいきはきんりんのじゅうたくちのじゅうみんにたいするにちようひんのきょうきゅうを)
近隣商業地域は 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を
(おこなうことをしゅたるないようとするちいき)
行うことを主たる内容とする地域
(こうぎょうちいきはしゅとしてこうぎょうのりべんをぞうしんするためさだめたちいき)
工業地域は 主として工業の利便を増進するため定めた地域
(じゅんこうぎょうちいきはしゅとしてかんきょうのあっかをもたらすおそれのないこうぎょうのりべんを)
準工業地域は主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を
(ぞうしんするためさだめるちいき)
増進するため定める地域
(ようとちいきのしていのないくいきにおいてはとくていぎょうせいちょうが)
用途地域の指定のない区域においては特定行政庁が
(とどうふけんとしけいかくしんぎかいのぎをへてけんぺいりつのじょうげんをさだめる)
都道府県都市計画審議会の議を経て建蔽率の上限を定める
(じゅんとしけいかくくいきについてはとしけいかくにしがいかくいきと)
準都市計画区域については都市計画に市街化区域と
(しがいかちょうせいくいきとのくぶんをさだめることはできないまたぼうかちいき、)
市街化調整区域との区分を定めることはできない また防火地域、
(じゅんぼうかちいきをふくむほじょてきちいきちくをさだめられない)
準防火地域を含む補助的地域地区を定められない
(こうえきじょうひつようなけんちくもののようにきょうするもくてきでおこなうかいはつこういについては)
公益上必要な建築物の用に供する目的で行う開発行為については
(とどうふけんちじのきょかはふようである)
都道府県知事の許可は不要である
(しがいちさいかいはつじぎょうのせこうとしておこなうこういについてはかいはつめんせきにかかわらず)
市街地再開発事業の施行として行う行為については開発面積に関わらず
(とどうふけんちじのきょかはふようである)
都道府県知事の許可は不要である
(かいはつきょかをうけようとするものはこうじせこうしゃをきさいしたしんせいしょを)
開発許可を受けようとする者は工事施行者を記載した申請書を
(とどうふけんちじにていしゅつしなければならない)
都道府県知事に提出しなければならない
(ひじょうさいがいのためひつようなおうきゅうそちとしてかいはつこういをしようとするものは)
非常災害の為必要な応急措置として開発行為をしようとする者は
(ばしょにかんけいなくかいはつきょかはふようである)
場所に関係なく開発許可は不要である