宅建 権利関係 過去問より

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(だいりにんがいるにもかかわらずせいねんひこうけんにんがおこなったこういはとりけすことができる)

代理人がいるにも関わらず成年被後見人が行った行為は取り消すことが出来る

(ひょういしゃのじゅうだいなかしつとは)

表意者の重大な過失とは

(あいてかたがひょういしゃにさくごがあることをしりじゅうだいなかしつによりしらなかったとき)

相手方が表意者に錯誤があることを知り重大な過失により知らなかったとき

(ひょういしゃとどういつのさくごにおちいっていたときなど)

表意者と同一の錯誤に陥っていた時など

(どうきのさくごとはひょういしゃがほうりつこういのきそとしたじじょうについてそのにんしきが)

動機の錯誤とは表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が

(しんじつにはんするさくごのこと)

真実に反する錯誤のこと

(きょぎひょうじのむこうをたいこうできないだいさんしゃは)

虚偽表示の無効を対抗できない第三者は

(ふどうさんのかそうゆずりうけにんからさらにゆずりうけたもの)

不動産の仮装譲受人からさらに譲り受けた者

(たんぽをせっていしたもの)

担保を設定した者

(きょぎひょうじのもくてきぶつのさしおさえさいむしゃ)

虚偽表示の目的物の差押債務者

(きんせんさいむのふりこうでさいけんしゃはそんがいのしょうめいはふようでそんがいばいしょうせいきゅうができる)

金銭債務の不履行で債権者は損害の証明は不要で損害賠償請求ができる

(そんがいばいしょうがくのよていはけいやくとどうじにするひつようはない)

損害賠償額の予定は契約と同時にする必要はない

(そんがいばいしょうのよていはきんせんいがいのものでもできる)

損害賠償の予定は金銭以外のものでもできる

(てつけにはあかしやくてつきかいやくてつけいやくてつけの3しゅるいがある)

手付には 証約手付 解約手付 違約手付の3種類がある

(とうじしゃかんにべつだんのさだめがないばあいにはそのてつけはかいやくてつけとすいていされる)

当事者間に別段の定めがない場合にはその手付は解約手付と推定される

(うりぬしがりこうにちゃくしゅしていないならかいぬしがりこうにちゃくしゅしていてもかいじょできる)

売主が履行に着手していないなら買主が履行に着手していても解除できる

(うりぬしからてつけかいじょするばあいはてつけのばいがくをげんじつにていきょうする)

売主から手付解除する場合は 手付の倍額を現実に提供する

(たにんのけんりをばいばいのもくてきとしたときはうりぬしはそのけんりをしゅとくして)

他人の権利を売買の目的としたときは 売主はその権利を取得して

(かいぬしにいてんするぎむをおう。うりぬしがけんりをいてんできないときはうりぬしのさいむふりこう)

買主に移転する義務を負う。売主が権利を移転できないときは売主の債務不履行

(かいぬしはぜんいあくいをとわずばいばいけいやくをかいじょできる)

買主は 善意悪意を問わず売買契約を解除できる

など

(ばいばいのもくてきぶつのいちぶがたにんにぞくしているばあいは、)

売買の目的物の一部が他人に属している場合は、

(うりぬしはそのけんりをしゅとくしていてんするぎむをおう)

売主はその権利を取得して移転する義務を負う

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