【目的条文】労働者災害補償保険法
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問題文
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(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんは、ぎょうむじょうのじゆう、)
労働者災害補償保険は、業務上の事由、
(じぎょうぬしがどういつにんでないにいじょうのじぎょうにしようされるろうどうしゃ)
事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者
((ふくすうじぎょうろうどうしゃ)のにいじょうのじぎょうのぎょうむをよういんとするじゆう)
(複数事業労働者)の二以上の事業の業務を要因とする事由
(またはつうきんによるろうどうしゃのふしょう、しっぺい、しょうがい、しぼうなどにたいして)
又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して
(じんそくかつこうせいなほごをするため、ひつようなほけんきゅうふをおこない、あわせて、)
迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、
(ぎょうむじょうのじゆう、ふくすうじぎょうろうどうしゃのにいじょうのじぎょうのぎょうむをよういんとするじゆう)
業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由
(またはつうきんによりふしょうし、またはしっぺいにかかったろうどうしゃのしゃかいふっきのそくしん、)
又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、
(とうがいろうどうしゃおよびそのいぞくのえんご、ろうどうしゃのあんぜんおよびえいせいのかくほなどをはかり、)
当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、
(もってろうどうしゃのふくしのぞうしんにきよすることをもくてきとする。)
もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。