【目的条文】雇用保険法

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問題文

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(こようほけんは、ろうどうしゃがしつぎょうしたばあいおよびろうどうしゃについて) 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について (こようのけいぞくがこんなんとなるじゆうがしょうじたばあいにひつようなきゅうふをおこなうほか、) 雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、 (ろうどうしゃがみずからしょくぎょうにかんするきょういくくんれんをうけたばあい) 労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合 (およびろうどうしゃがこをよういくするためのきゅうぎょうをしたばあいに) 及び労働者が子を養育するための休業をした場合に (ひつようなきゅうふをおこなうことにより、ろうどうしゃのせいかつおよびこようのあんていをはかるとともに、) 必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、 (きゅうしょくかつどうをよういにするなどそのしゅうしょくをそくしんし、あわせて、) 求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、 (ろうどうしゃのしょくぎょうのあんていにしするため、しつぎょうのよぼう、) 労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、 (こようじょうたいのぜせいおよびこようきかいのぞうだい、ろうどうしゃののうりょくのかいはつおよびこうじょう) 雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上 (そのたろうどうしゃのふくしのぞうしんをはかることをもくてきとする。) その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

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