乙四危険物に関する法令61〜70
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問題文
(きゅうゆとりあつかいしょはちょぞうりょうまたはとりあつかいりょうによらず、)
給油取扱所は貯蔵量又は取扱量に依らず、
(よぼうきていをさだめるひつようがある。)
予防規定を定める必要がある。
(ほあんきょりがひつようとなるのは、いかの5しゅるい。せいぞうしょ、おくないちょぞうしょ、)
保安距離が必要となるのは、以下の5種類。製造所、屋内貯蔵所、
(おくがいちょぞうしょ、おくがいたんくちょぞうしょ、いっぱんとりあつかいしょ。)
屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所。
(ほあんきょりについて)
保安距離について
(じゅうたく=10めーとるいじょう)
住宅=10メートル以上
(がっこう、びょういん、げきじょうとう=30めーとるいじょう)
学校、病院、劇場等=30メートル以上
(じゅうようぶんかざい、しせきなど=50めーとるいじょう)
重要文化財、史跡等=50メートル以上
(こうあつがすなどちょぞう、とりあつかいしせつ=20めーとるいじょう)
高圧ガス等貯蔵、取扱施設=20メートル以上
(しようでんあつが7000ぼるといじょう、35000ぼるといかの)
使用電圧が7000ボルト以上、35000ボルト以下の
(とくべつこうあつかくうでんせん=すいへい3めーとるいじょう)
特別高圧架空電線=水平3メートル以上
(しようでんあつが35000ぼるといじょうのとくべつこうあつかくうでんせん=すいへい5めーとるいじょう)
使用電圧が35000ボルト以上の特別高圧架空電線=水平5メートル以上
(きけんぶつをとりあつかうけんちくぶつはいかのとおりのこうぞうのひつようがある。)
危険物を取り扱う建築物は以下の通りの構造の必要がある。
(ちかいをゆうしない。)
地階を有しない。
(はしら、ゆか、はり、かいだんをふねんざいりょうでつくる。)
柱、床、針、階段を不燃材料で造る。
(まど、でいりぐちのまどがらすは、あみいりがらすとする。)
窓、出入り口の窓ガラスは、網入りガラスとする。
(さいこう、しょうめい、かんきのせつびをもうける。)
採光、照明、換気の設備を設ける。
(していすうりょうの10ばいいじょうのきけんぶつをとりあつかうせいぞうしょには)
指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う製造所には
(ひらいせつびのせっちがひつよう。)
避雷設備の設置が必要。
(ほゆうあきちがひつようとなるのは、いかの7しゅるい。)
保有空地が必要となるのは、以下の7種類。
(せいぞうしょ、おくないちょぞうしょ、おくがいちょぞうしょ、おくがいたんくちょぞうしょ、)
製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、
(かんいたんくちょぞうしょ、いっぱんとりあつかいしょ、いそうとりあつかいしょ。)
簡易タンク貯蔵所(屋外設置)、一般取扱所、移送取扱所(地上設置)。
(ほゆうぞらちについて。)
保有空地について。
(せいぞうしょはしていすうりょうの10ばいをこえるきけんぶつを)
製造所は指定数量の10倍を超える危険物を
(ちょぞうまたはとりあつかうばあいには、5めーとるいじょう、)
貯蔵又は取り扱う場合には、5メートル以上、
(10ばいいかのばあいは3めーとるいじょうひつよう。(べっとかんわそちあり))
10倍以下の場合は3メートル以上必要。(別途緩和措置あり)
(おくがいちょぞうしょについて。)
屋外貯蔵所について。
(おくがいちょぞうしょではすべてのだいよんるいきけんぶつをほかんできるわけではない。)
屋外貯蔵所では全ての第四類危険物を保管できるわけではない。
(だいいちせきゆるいについては、いんかてんが0どいじょうものにかぎりちょぞうでき、)
第一石油類については、引火点が0度以上ものに限り貯蔵でき、
(いんかてんが0どをしたまわるがそりんや、あせとんはちょぞうできない。)
引火点が0度を下回るガソリンや、アセトンは貯蔵できない。