1-1償却資産の意義

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固定資産税
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(しょうきゃくしさんとはとちおよびかおくいがいの) 1 償却資産とは、土地及び家屋以外の (じぎょうのようにきょうすることができるしさんで) 事業の用に供することができる資産で (そのげんかしょうきゃくがくまたはげんかしょうきゃくひが) その減価償却額又は減価償却費が (ほうじんぜいほうまたはしょとくぜいほうのきていによるしょとくのけいさんじょう) 法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上 (そんきんまたはひつようなけいひにさんにゅうされるものをいう) 損金又は必要な経費に算入されるものをいう。 (なおこれにるいするしさんで) なお、これに類する資産で (ほうじんぜいまたはしょとくぜいをかされないしゃがしょゆうするものは) 法人税又は所得税を課されない者が所有するものは (かぜいかくたいたるしょうきゃくしさんにふくまれる) 課税客体たる償却資産に含まれる。 (つぎのからのしさんはかぜいかくたいたるしょうきゃくしさんからのぞかれる) 2 次の1。から5。の資産は、課税客体たる償却資産から除かれる。 (こうぎょうけんぎょぎょうけんとっきょけんそのたのむけいげんかしょうきゃくしさん) 1。鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産
(いわゆるしょうがくのげんかしょうきゃくしさんまたはいっかつしょうきゃくしさん) 2。いわゆる少額の減価償却資産又は一括償却資産 (しゅとくかがくにじゅうまんえんみまんのりーすしさん) 3。取得価額20万円未満のリース資産 (じどうしゃぜいのしゅべつわりのかぜいかくたいであるじどうしゃならびに) 4。自動車税の種別割の課税客体である自動車並びに (けいじどうしゃぜいのしゅべつわりのかぜいかくたいであるげんどうきつきじてんしゃけいじどうしゃ) 軽自動車税の種別割の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、 (こがたとくしゅじどうしゃおよびにりんのこがたじどうしゃ) 小型特殊自動車及び二輪の小型自動車 (うしうまかじゅそのたのせいぶつ) 5。牛、馬、果樹その他の生物 (じぎょうのようにきょうすることができるしさんとは) 3 事業の用に供することができる資産とは (げんじつにじぎょうのようにきょうしているもののみをいうものではなく) 現実に事業の用に供しているもののみをいうものではなく (ゆうきゅうみかどうのものでもじぎょうのようにきょうしえるじょうたいのしさんであればこれにふくまれる) 遊休、未稼働のものでも事業の用に供し得る状態の資産であればこれに含まれる (つぎのからのしさんはげんじつにげんかしょうきゃくがくまたはげんかしょうきゃくひが) 4次の1。から4。の資産は、現実に減価償却額又は減価償却費が
など
(そんきんまたはひつようなけいひにさんにゅうされていないものであるが) 損金又は必要な経費に算入されていないものであるが、 (ほんらいげんかしょうきゃくのできるしさんであるから) 本来減価償却のできる資産であるから (じぎょうのようにきょうしえるじょうたいのものであればかぜいかくたいたるしょうきゃくしさんにふくまれる) 事業の用に供し得る状態のものであれば課税客体たる償却資産に含まれる。 (ちょうぼにきさいされていないぼがいしさん) 1。帳簿に記載されていない簿外資産 (すでにげんかしょうきゃくをおわっているしょうきゃくずみしさん) 2。すでに減価償却を終わっている償却済資産 (あかじけっさんのためげんかしょうきゃくをおこなっていないしさん) 3。赤字決算のため減価償却を行っていない資産 (けんせつかりかんじょうとしてけいりされているしさんでそのいちぶが) 4。建設仮勘定として経理されている資産でその一部が (ふかきじつげんざいすでにかんせいししようされているもの) 賦課期日現在すでに完成し使用されているもの
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