1-2課税団体

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固定資産税
固定資産税

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問題文

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(げんそく)

原則

(こていしさんぜいのかぜいだんたいはふかきじつにおけるこていしさんしょざいのしちょうそんである)

固定資産税の課税団体は賦課期日()における固定資産所在の市町村である。

(とくれい)

特例

(とのとくべつくのばあい)

1都の特別区の場合

(とのとくべつくのくいきにおいてはとがかぜいだんたいとなる)

都の特別区の区域においては、都が課税団体となる。

(こうゆうすいめんうめたてほうによりしようするうめたてちとうのばあい)

2公有水面埋立法により使用する埋立地等の場合

(こうゆうすいめんうめたてほうのきていによるしゅんこうまえのうめたてちとうでこうさくぶつをせっちし)

公有水面埋立法の規定による竣工前の埋立地等で工作物を設置し、

(そのたとちをしようするばあいとどうようのじょうたいでしようされているものについては)

その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているものについては、

(これらのうめたてちとうをもってとちとみなし)

これらの埋立地等を持って土地とみなし、

(こていしさんぜいをかすることができる)

固定資産税を課することができる。

(このばあいにはこれらのうめたてちとうがりんせつするとちのしょざいするしちょうそんを)

この場合には、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村を

(これらのうめたてちとうがしょざいするしちょうそんとみなすこととされており)

これらの埋立地等が所在する市町村とみなすこととされており

(とうがいしちょうそんがかぜいだんたいとなる)

当該市町村が課税団体となる。

(いどうせいしょうきゃくしさんまたはかどうせいしょうきゃくしさんのばあい)

3移動性償却資産又は可動性償却資産の場合

(しょうきゃくしさんのうちせんぱくしゃりょうそのたこれらにるいするぶっけんについては)

償却資産のうち、船舶、車両その他これらに類する物件については、

(そうむだいじんしていしさんにがいとうするばあいをのぞき)

総務大臣指定資産に該当する場合を除き、

(そのしゅたるていけいじょうまたはていちじょうしょざいのしちょうそんをこていしさんしょざいのしちょうそんとし)

その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を固定資産所在の市町村とし、

(せんぱくについてそのしゅたるていけいじょうがふめいであるばあいには)

船舶についてその主たる定けい場が不明である場合には、

(ていけいじょうしょざいのしちょうそんでせんせきこうがあるものを)

定けい場所在の市町村で船籍港があるものを

(しゅたるていけいじょうしょざいのしちょうそんとみなす)

主たる定けい場所在の市町村とみなす。

など

(したがってこれらのしさんについては)

したがってこれらの資産については

(そのしゅたるていけいじょうまたはていちじょうしょざいのしちょうそんがかぜいだんたいとなる)

その主たる定けい場又は定置場所在の市町村が課税団体となる。

(そうむだいじんしていしさんのばあい)

4総務大臣指定資産の場合

(そうむだいじんしていしさんについてはどうふけんちじ)

総務大臣指定資産については、道府県知事

(かんけいしちょうそんがにいじょうのどうふけんにかかるときはそうむだいじんが)

(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。)が

(そうむしょうれいでさだめるところによりとうがいこていしさんがしょざいするものとされるしちょうそん)

総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村

(およびそのかかくとうをけっていし)

及びその価格等を決定し、

(けっていしたかかくとうをとうがいしちょうそんにはいぶんすることとされており)

決定した価格等を当該市町村に配分することとされており

(かかくとうのはいぶんをうけたしちょうそんがかぜいだんたいとなる)

価格等の配分を受けた市町村が課税団体となる。

(だいきぼのしょうきゃくしさんのばあい)

5大規模の償却資産の場合

(しちょうそんはだいきぼのしょうきゃくしさんについては)

1。市町村は大規模の償却資産については

(かぜいていがくをかぜいひょうじゅんとしてこていしさんぜいをかすることとされており)

課税定額を課税標準として固定資産税を課することとされており

(かぜいていがくぶぶんについてはとうがいしちょうそんがかぜいだんたいとなる)

課税定額部分については当該市町村が課税団体となる。

(だいきぼのしょうきゃくしさんがしょざいするしちょうそんをほうかつするどうふけんは)

2。大規模の償却資産が所在する市町村を包括する道府県は、

(とうがいだいきぼのしょうきゃくしさんのかがくのうちかぜいていがくをこえるぶぶんについては)

当該大規模の償却資産の価額のうち課税定額を超える部分については

(とうがいどうふけんがかぜいだんたいとなる)

当該道府県が課税団体となる。

(じょうきのきていはとのとくべつくおよびせいれいしていとしについてはてきようしない)

3。上記の規定は都の特別区及び政令指定都市については適用しない。

(ようごのいぎ)

用語の意義

(そうむだいじんしていしさん)

総務大臣指定資産

(そうむしょうれいでさだめるせんぱくしゃりょう)

1総務省令で定める船舶、車両で

(そのたいどうせいしょうきゃくしさんまたはかどうせいしょうきゃくしさん)

その他移動性償却資産又は可動性償却資産

(にいじょうのしちょうそんにわたってしようされるもののうち)

二以上の市町村にわたって使用されるもののうち

(そうむだいじんがしていするもの)

総務大臣が指定するもの。

(てつどうきどうはつでんそうでんはいでんもしくはでんきつうしんのようにきょうするこていしさん)

2鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産

(またはにいじょうのしちょうそんにわたってしょざいするこていしさんで)

又は二以上の市町村にわたって所在する固定資産で

(そのぜんたいをいちのこていしさんとしてひょうかしなければてきせいなひょうかができないと)

その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと

(みとめられるもののうちそうむだいじんがしていするもの)

認められるもののうち総務大臣が指定するもの

(だいきぼのしょうきゃくしさん)

大規模の償却資産

(いちののうぜいぎむしゃがしょゆうするしょうきゃくしさんで)

一の納税義務者が所有する償却資産で

(そのかがくのごうけいがくがほうていきんがくをこえるもの)

その価額の合計額が法定金額を超えるもの

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