2-3(5)固定資産課税台帳への登録、公示、閲覧
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問題文
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(かぜいだいちょうへのとうろくこうじ)
(5)固定資産課税台帳への登録、公示
(しちょうそんちょうはこていしさんのかかくとうをけっていしたばあいには)
1。市町村長は、固定資産の価格等を決定した場合には、
(ただちにとうがいこていしさんのかかくとうを)
直ちに、当該固定資産の価格等を
(かぜいだいちょうにとうろくしなければならない)
固定資産課税台帳に登録しなければならない。
(しちょうそんちょうはいちによってかぜいだいちょうにとうろくすべき)
2。市町村長は、1。によって固定資産課税台帳に登録すべき
(こていしさんのかかくとうのすべてをとうろくしたばあいには)
固定資産の価格等のすべてを登録した場合には
(ただちにそのむねをこうじしなければならない)
直ちに、その旨を公示しなければならない。
(たくちのひょうじゅんてきなかかくのえつらん)
(6)宅地の標準的な価格の閲覧
(しちょうそんちょうはこていしさんのかかくとうをけっていしたばあいには)
市町村長は、固定資産の価格等を決定した場合には
(ちたいなくちいきごとのたくちのひょうじゅんてきなかかくをきさいしたしょめんを)
遅滞なく、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を
(いっぱんのえつらんにきょうしなければならない)
一般の閲覧に供しなければならない。
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