5-1固定資産課税台帳の閲覧制度

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問題文
(こていしさんかぜいだいちょうのえつらん)
【1】固定資産課税台帳の閲覧
(しちょうそんちょうはつぎのいちにかかげるしゃのもとめにおうじ)
市町村長は、次の(1)に掲げる者の求めに応じ、
(こていしさんかぜいだいちょうのうちこれらのしゃにかかる)
固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る
(つぎのににかかげるこていしさんにかんするじこうがきさいをされているぶぶんまたは)
次の(2)に掲げる固定資産に関する事項が記載をされている部分又は
(そのうつしをこれらのしゃのえつらんにきょうしなければならない)
その写しをこれらの者の閲覧に供しなければならない。
(いちに)
(1)(2)表形式
(こていしさんぜいののうぜいぎむしゃ)
○固定資産税の納税義務者
(のうぜいぎむにかかるこていしさん)
納税義務に係る固定資産
(とちについてちんしゃくけんとうをゆうするしゃ)
○土地について賃借権等を有する者
(けんりのもくてきであるとち)
権利の目的である土地
(かおくについてちんしゃくけんとうをゆうするしゃ)
○家屋について賃借権等を有する者
(けんりのもくてきであるかおくおよびそのしきちであるとち)
権利の目的である家屋及びその敷地である土地
(こていしさんのしょぶんをするけんりをゆうするしゃ)
○固定資産の処分をする権利を有する者
(けんりのもくてきであるこていしさん)
権利の目的である固定資産
(ただしとうがいぶぶんにきさいをされているじゅうしょがあきらかにされることにより)
ただし当該部分に記載をされている住所が明らかにされることにより
(ひとのせいめいまたはしんたいにきがいをおよぼすおそれがあると)
人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると
(みとめられるばあいそのたとうがいぶぶんまたはそのうつしをえつらんにきょうすることが)
認められる場合その他当該部分又はその写しを閲覧に供することが
(てきとうでないとみとめられるばあいには)
適当でないと認められる場合には
(とうがいぶぶんにそうむしょうれいでさだめるそちをこうじたもの)
当該部分に総務省令で定める措置を講じたもの
(またはそのうつしをえつらんにきょうすることができる)
又はその写しを閲覧に供することができる。
(なよせちょうのえつらん)
【2】名寄帳の閲覧
(しちょうそんちょうはのうぜいぎむしゃからこていしさんかぜいだいちょうのえつらんのもとめがあったときは)
市町村長は、納税義務者から固定資産課税台帳の閲覧の求めがあった時は
(とちなよせちょうまたはかおくなよせちょういかなよせちょうというに)
土地名寄帳又は家屋名寄帳(以下「名寄帳」という。)に
(こていしさんかぜいだいちょうのとうろくじこうとどういつのじこうがきさいをされているばあいにかぎり)
固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載をされている場合に限り、
(いちによりえつらんにきょうするものとされるこていしさんかぜいだいちょうまたは)
【1】により閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又は
(そのうつしにかえてなよせちょうまたはそのうつしを)
その写しに代えて、名寄帳又はその写しを
(とうがいのうぜいぎむしゃのえつらんにきょうすることができる)
当該納税義務者の閲覧に供することができる。