8-1区分所有家屋及び共用土地の課税【1】

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固定資産税
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(くぶんしょゆうかおくにたいしてかするこていしさんぜい) 【1】区分所有家屋に対して課する固定資産税 (ないよう) (1)内容 (くぶんしょゆうかおくにたいしてかするこていしさんぜいについては) ○1 区分所有家屋に対して課する固定資産税については、 (くぶんしょゆうほうにきていするせんゆうぶぶんにかかるくぶんしょゆうしゃは) 区分所有法に規定する専有部分に係る区分所有者は、 (きょうゆうぶつとうにかかるれんたいのうぜいぎむのきていにかかわらず) 共有物等に係る連帯納税義務の規定にかかわらず、 (とうがいくぶんしょゆうかおくのこていしさんぜいがくを) 当該区分所有家屋の固定資産税額を、 (せんゆうぶぶんのゆかめんせき) 専有部分の床面積 (いちぶきょうようぶぶんについては) (一部共用部分については、 (とうがいいちぶきょうようぶぶんさんにゅうごのゆかめんせきのわりあい) 当該一部共用部分算入後の床面積)の割合 (せんゆうぶぶんのてんじょうのたかさふたいせつびのていどまたは) (専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は
(しあげぶぶんのていどにいちじるしいさいがあるばあいには) 仕上部分の程度に著しい差異がある場合には、 (そのさいにおうじてとうがいわりあいをほせいしたわりあい) その差異に応じて当該割合を補正した割合) (によりあんぶんしたがくをのうふするぎむをおう) により按分した額を。納付する義務を負う。 (くぶんしょゆうかおくのうち) ○2 区分所有家屋のうち、 (きょじゅうようちょうこうそうけんちくぶつにたいしてかするこていしさんぜいについては) 居住用超高層建築物に対して課する固定資産税については、 (とうがいきょじゅうようちょうこうそうけんちくぶつのせんゆうぶぶんにかかるくぶんしょゆうしゃは) 当該居住用超高層建築物の専有部分に係る区分所有者は、 (きょうゆうぶつとうにかかるれんたいのうぜいぎむのきていにかかわらず) 共有物等に係る連帯納税義務の規定にかかわらず、 (とうがいきょじゅうようちょうこうそうけんちくぶつのこていしさんぜいがくを) 当該居住用超高層建築物の固定資産税額を、 (つぎにかかげるせんゆうぶぶんのくぶんにおうじ) 次に掲げる専有部分の区分に応じ、 (とうがいくぶんにかかるせんゆうぶぶんのゆかめんせきの) 当該区分に係る専有部分の床面積の
など
(とうがいきょじゅうようちょうこうそうけんちくぶつのすべての) 当該居住用超高層建築物のすべての (せんゆうぶぶんのゆかめんせきのごうけいにたいするわりあい) 専有部分の床面積の合計に対する割合 (せんゆうぶぶんのてんじょうのたかさふたいせつびのていど) (専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度 (またはしあげぶぶんのていどにいちじるしいさいがあるばあいには) 又は仕上部分の程度に著しい差異がある場合には、 (そのさいにおうじてとうがいわりあいをほせいしたわりあい) その差異に応じて当該割合を補正した割合) (によりあんぶんしたがくをのうふするぎむをおう) により按分した額を、納付する義務を負う。 (いひとのきょじゅうのようにきょうするせんゆうぶぶん) ○イ 人の居住の用に供する専有部分 (とうがいせんゆうぶぶんのゆかめんせき) 当該専有部分の床面積 (いちぶきょうようぶぶんについてはとうがいいちぶきょうようぶぶんさんにゅうごのゆかめんせき) (一部共用部分については、当該一部共用部分算入後の床面積。 (ろにおいておなじを) ○ロ において同じ。)を (かいそうべつせんゆうゆかめんせきほせいりつ) 階層別専有床面積補正率 (ぜんこくにおけるきょじゅうようちょうこうそうけんちくぶつのかくかいごとの) (全国における居住用超高層建築物の各階ごとの (とりひきかかくのどうこうをかんあんしてそうむしょうれいでさだめるものをいう) 取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるものをいう。) (によりほせいしたゆかめんせき) により補正した床面積 (ろいいがいのせんゆうぶぶん) ○ロ ○イ以外の専有部分 (とうがいせんゆうぶぶんのゆかめんせき) 当該専有部分の床面積 (みなすきてい) (2)みなす規定 (くぶんしょゆうほうのきていによるきやくにより) 区分所有法の規定による規約により (くぶんしょゆうしゃまたはかんりしゃがしょゆうするきょうようぶぶんについては) 区分所有者又は管理者が所有する共用部分については (とうがいきょうようぶぶんをとうがいくぶんしょゆうしゃぜんいん) 当該共用部分を当該区分所有者全員 (いちぶきょうようぶぶんについてはそれらのくぶんしょゆうしゃぜんいんで) (一部共用部分については、それらの区分所有者全員)で (きょうゆうするものとみなしていちのきていをてきようする) 共有するものとみなして(1)の規定を適用する。
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