6-1固定資産評価審査委員会【7、8、9】

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固定資産税
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問題文

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(ひめん)

【7】罷免

(しちょうそんちょうはこていしさんひょうかしんさいいんかいのいいんが)

市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が

(しんしんのこしょうのためしょくむのしっこうができないばあい)

心身の故障のため職務の執行ができない場合

(またはいいんにしょくむじょうのぎむいはんそのたいいんたるにてきしないひこうがあるばあいには)

又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行がある場合には、

(とうがいしちょうそんのぎかいのどういをえて)

当該市町村の議会の同意を得て

(そのにんきちゅうにこれをひめんすることができる)

その任期中にこれを罷免することができる。

(ごうぎたい)

【8】合議体

(こていしさんひょうかしんさいいんかいはいいんのうちから)

(1)固定資産評価審査委員会は、委員のうちから

(こていしさんひょうかしんさいいんかいがしていするしゃさんにんをもって)

固定資産評価審査委員会が指定する者3人をもって

(こうせいするごうぎたいでしんさのもうしでのじけんをとりあつかう)

構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。

(またこうせいいいんのうちひとりをしんさちょうとする)

又、構成委員のうち1人を審査長とする。

(いちのごうぎたいは)

(2)(1)の合議体は、

(こうせいいいんのかはんすうのしゅっせきがなければ)

構成委員の過半数の出席がなければ、

(かいぎをひらきおよびぎけつをすることができない)

会議を開き、及び議決をすることができない。

(またごうぎたいのぎじはこうせいいいんのかはんすうをもってけっする)

また、合議体の議事は、構成委員の過半数をもって決する。

(しょくむ)

【9】職務

(こていしさんひょうかしんさいいんかいはしんさのもうしでをうけたばあいには)

(1)固定資産評価審査委員会は、審査の申出を受けた場合には、

(ただちにそのひつようとみとめるちょうさそのたじじつしんさをおこない)

直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、

(そのもうしでをうけたひからさんじゅうにちいないにしんさのけっていをしなければならない)

その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。

(こていしさんひょうかしんさいいんかいはしんさのけっていをしたばあいには)

(2)固定資産評価審査委員会は、審査の決定をした場合には、

など

(そのけっていのあったひからとおかいないに)

その決定のあった日から10日以内に、

(これをしんさのもうしでをしたしゃおよびしちょうそんちょうにぶんしょをもって)

これを審査の申出をした者及び市町村長に文書をもって

(つうちしなければならない)

通知しなければならない。

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