6-2審査委員会に対する審査の申出【1、4】

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問題文
(しんさのもうしでじこうおよびもうしできかん)
【1】審査の申出事項及び申出期間
(ないよう)
(1)内容
(のうぜいしゃはそののうふすべきとうがいねんどのこていしさんぜいにかかる)
納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る
(こていしさんについてこていしさんかぜいだいちょうにとうろくされたかかく)
固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格
(ににかかげるものをのぞく)
((2)に掲げるものを除く)
(についてふふくがあるばあいにはぶんしょをもって)
について不服がある場合には、文書をもって、
(こていしさんひょうかしんさいいんかいいかとするにしんさのもうしでをすることができる)
固定資産評価審査委員会(以下〜とする)に審査の申出をすることができる。
(もうしでできないじこう)
(2)申出できない事項
(そうむだいじんしていしさんまたはだいきぼのしょうきゃくしさんについて)
○1 総務大臣指定資産又は大規模の償却資産について
(どうふけんちじまたはそうむだいじんがけっていしまたはしゅうせいし)
道府県知事又は総務大臣が決定し、または修正し
(しちょうそんちょうにつうちしたかかく)
市町村長に通知した価格
(すえおかれたとちまたはかおくのかかく)
○2 据え置かれた土地又は家屋の価格
(ただしちもくのへんかんかおくのかいちくまたはそんかい)
ただし、地目の変換、家屋の改築又は損壊
(そのたこれらにるいするとくべつのじじょうがあるため)
その他これらに類する特別の事情があるため
(ひょうかがえをおこなうべきものであることもしくは)
評価替えを行うべきものであること若しくは
(ほうふそくじゅうななのにのきていのてきようをうけるべきものであることを)
法附則17の2の規定の適用を受けるべきものであることを
(もうしたてるばあいまたはよんのきていのてきようをうけるばあいをのぞく)
申し立てる場合又は(4)の規定の適用を受ける場合を除く。
(もうしできかん)
(3)申出期間
(げんそく)
○1 原則
(こていしさんのかかくとうのすべてをとうろくしたむねの)
固定資産の価格等のすべてを登録した旨の
(こうじのひからのうぜいつうちしょのこうふをうけたひごみつきをけいかするひまでのあいだ)
公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間
(そうしょうのほうしき)
【4】争訟の方式
(のうぜいしゃはしんさいいんかいのけっていにふふくがあるときは)
納税者は、審査委員会の決定に不服がある時は、
(そのとりけしのうったえをていきすることができる)
その取消しの訴えを提起することができる。
(なおしんさをもうしでることができるじこうについてふふくがあるのうぜいしゃは)
なお、審査を申し出ることができる事項について不服がある納税者は、
(しんさいいんかいにしんさのもうしでをおこない)
審査委員会に審査の申出を行い、
(そのもうしでにたいするけっていについてとりけしのうったえを)
その申出に対する決定について取消しの訴えを
(ていきするというほうしきによってのみあらそうことができる)
提起するという方式によってのみ争うことができる。