電験三種(法規)のタイピング電技解釈28
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問題文
(はつでんきへんあつきちょうそうせつびならびにぼせんおよびこれをしじするがいしは)
発電機変圧器調相設備並びに母線及びこれを支持するがいしは
(たんらくでんりゅうによりしょうずるきかいてきしょうげきにたえるひつようあり)
短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える必要あり
(すいしゃふうしゃせつぞくするはつでんきのかいてんぶはふかをしゃだんしたばあいにおこる)
水車風車接続する発電機の回転部は負荷を遮断した場合に起こる
(そくどにたいしじょうきたーびんがすたーびんないねんきかんにせつぞくする)
速度に対し蒸気タービンガスタービン内燃機関に接続する
(はつでんきのかいてんぶはひじょうちょうそくそうちそのたのひじょうていしそうちが)
発電機の回転部は非常調速装置その他の非常停止装置が
(どうさしてたっするそくどにたえるものでなければならない)
動作して達する速度に耐えるものでなければならない
(いじょうがしょうじたばあいじんたいにきがいをおよぼしぶっけんにそんしょうをあたえるおそれが)
異常が生じた場合人体に危害を及ぼし物件に損傷を与えるおそれが
(ないよういじょうのじょうたいにおうじたせいぎょがひつようとなるはつでんしょまたは)
ないよう異常の状態に応じた制御が必要となる発電所又は
(いっぱんそうはいでんじぎょうにかかわるでんききょうきゅうにいちじるしいししょうおよぼすおそれがないよう)
一般送配電事業に係る電気供給に著しい支障及ぼすおそれがないよう
(いじょうをそうきにはっけんするひつようのあるはつでんばしょであってはつでんしょの)
異常を早期に発見する必要のある発電場所であって発電所の
(うんてんにひつようなちしきぎのうゆうするものがとうがいはつでんしょまたは)
運転に必要な知識技能有する者が当該発電所又は
(これとどういつのこうないにおいてじょうじかんしをしないものはしせつふか)
これと同一の構内において常時監視をしないものは施設不可
(ぜんこうにかかげるはつでんしょいがいのはつでんしょへんでんしょ)
前項に掲げる発電所以外の発電所変電所
((これにじゅんずるばしょであって100000vをこえるとくべつこうあつの)
(これに準ずる場所であって100000Vを超える特別高圧の
(でんきをへんせいするためのものをふくむ)であって)
電気を変成するためのものを含む)であって
(はつでんしょへんでんしょのうんてんにひつようなちしきぎのうをゆうするものが)
発電所変電所の運転に必要な知識技能を有するものが
(とうがいはつでんしょもしくはこれとどういつのこうないまたはへんでんしょにおいて)
当該発電所もしくはこれと同一の構内又は変電所において
(じょうじかんししないはつでんしょへんでんしょはひじょうようよびはつでんきをのぞき)
常時監視しない発電所変電所は非常用予備発電機を除き
(いじょうがしょうじたばあいにあんぜんかつかくじつにていしできるそちひつよう)
異常が生じた場合に安全かつ確実に停止できる措置必要