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宅建資格試験問題
宅建士の資格にチャレンジ中なので

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問題文

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(せいねんひこうけんにん、ひほさにん、はさんしゃでふっけんをえないもの)

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

(ふせいなしゅだんでめんきょをしゅとくしたもの)

不正な手段で免許を取得した者

(ぎょうむていししょぶんにいはんぎょうむていしにあたりじょうじょうがとくにおもい)

業務停止処分に違反業務停止にあたり情状が特に重い

(めんきょとりけしをうけたのがほうじんのばあいは、ちょうもんこうじびまえ60にちいないに)

免許取消を受けたのが法人の場合は、聴聞公示日前60日以内に

(やくいんだったものもとりけしから5ねんかんめんきょをしゅとくできません)

役員だった者も取消から5年間免許を取得できません

(しょぶんのがれのはいぎょうのとどけでから5ねんをけいかしないもの)

処分逃れの廃業の届出から5年を経過しない者

(きんこいじょうのけいをうけ、けいのしっこうしゅうりょうご5ねんをけいかしないもの)

禁錮以上の刑を受け、刑の執行終了後5年を経過しない者

(ぎょうほういはんぼうりょくてきはんざいでばっきんいじょうのけいをうけ、けいのしっこうしゅうりょうご5ねん)

業法違反暴力的犯罪で罰金以上の刑を受け、刑の執行終了後5年

(ぼうりょくだんのこうせいいんやこうせいいんでなくなったひから5ねんをけいかしないもの)

暴力団の構成員や構成員でなくなった日から5年を経過しない者

(めんきょのしんせいまえ5ねんいないにたっけんぎょうにかんし、ふせいまたはいちじるしくふとうなこういをしたもの)

免許の申請前5年以内に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をした者

(たっけんぎょうにかんし、ふせいまたはふせいじつなこういをするおそれがあきらかなもののいずれかに)

宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者のいずれかに

(ぎょうとは、ふとくていたすうのひとをあいてかたとして、はんぷくけいぞくしてとりひきをおこなうことをいう)

業とは、不特定多数の人を相手方として、反復継続して取引を行うことをいう

(いっかつしてばいきゃくするこういは、1かいかぎりのとりひきであり、はんぷくけいぞくしていないため)

一括して売却する行為は、1回限りの取引であり、反復継続していないため

(だいりのこうかはほんにんにきぞくするため、ほんにんがふとくていたすうのひととはんぷくけいぞくしてとりひきし)

代理の効果は本人に帰属するため、本人が不特定多数の人と反復継続して取引し

(めんきょがふようなだんたいは、くに、ちほうこうきょうだんたいなどとしんたくがいしゃやしんたくぎんこうがある)

免許が不要な団体は、国、地方公共団体等と信託会社や信託銀行がある

(ただし、しんたくがいしゃやしんたくぎんこうは、こくどこうつうだいじんにとどけでがひつようとされている)

ただし、信託会社や信託銀行は、国土交通大臣に届出が必要とされている

(たっけんぎょうしゃは、じぎょうをかいしするまでに、えいぎょうほしょうきんをほんてんのもよりのきょうたくじょ)

宅建業者は、事業を開始するまでに、営業保証金を本店の最寄りの供託所

(きょうたくするがくは、ほんてんにつき1,000まんえん、してん1かしょにつき500まんえんである)

供託する額は、本店につき1,000万円、支店1カ所につき500万円である

(たっけんぎょうしゃがじむしょをしんせつしたときには、しんせつしたじむしょごとに500まんえんをほんてん)

宅建業者が事務所を新設したときには、新設した事務所ごとに500万円を本店

(たっけんぎょうしゃは、ほんてんをいてんしたためそのもよりのきょうたくじょがへんこうしたばあい)

宅建業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合

など

(こくさいしょうけんをきょうたくしているときは、いてんごのほんてんもよりのきょうたくじょにあらたに)

国債証券を供託しているときは、移転後の本店最寄りの供託所に新たに供託する

(そのご、じゅうらいのきょうたくじょにきょうたくしているえいぎょうほしょうきんをかえしてもらう)

その後、従来の供託所に供託している営業保証金を返してもらう

(ふせいじゅけんしゃは、ごうかくをとりけされることがあり、3ねんいないのじゅけんをきんしされるこ)

不正受験者は、合格を取り消されることがあり、3年以内の受験を禁止されるこ

(とりひきししかくとうろくのしんせいは、しけんごうかくちのとどうふけんちじにしんせいする)

取引士資格登録の申請は、試験合格地の都道府県知事に申請する

(しかくとうろくのじょうけんは、けっかくじゆうにがいとうしないこと、2ねんいじょうのじつむけいけんがある)

資格登録の条件は、欠格事由に該当しないこと、2年以上の実務経験がある

(とりひきししょうのこうふをうけようとするものは、げんそく、とどうふけんちじのほうていこうしゅうをじゅこう)

取引士証の交付を受けようとする者は、原則、都道府県知事の法定講習を受講

(とりひきししょうのこうふのしんせいは、とうろくちのとどうふけんちじにしんせいすることができる)

取引士証の交付の申請は、登録地の都道府県知事に申請することができる

(とりひきしのとうろくのけっかくじゆうには、たっけんぎょうしゃのめんきょのけっかくじゆうときょうつうする)

取引士の登録の欠格事由には、宅建業者の免許の欠格事由と共通する

(きんこいじょうのけい、たっけんぎょうほういはんばっきん、ぼうりょくてきなはんざい、はいにんざいによるばっきん)

禁錮以上の刑、宅建業法違反罰金、暴力的な犯罪、背任罪による罰金

(けいのしっこうがおわったひから5ねんをけいかしないもの)

刑の執行が終わった日から5年を経過しない者

(とうろくのけっかくじゆうには、たっけんぎょうしゃのめんきょのけっかくじゆうときょうつうするものとして)

登録の欠格事由には、宅建業者の免許の欠格事由と共通するものとして

(ふせいのしゅだんによりめんきょをしゅとく、ぎょうむていししょぶんにがいとうするこうい)

不正の手段により免許を取得、業務停止処分に該当する行為、

(ぎょうむていししょぶんにいはんしたばあいのいずれかのりゆうでめんきょとりけししょぶんをうけたもの)

業務停止処分に違反した場合のいずれかの理由で免許取消処分を受けた者

(めんきょとりけしのひから5ねんをけいかしないもの)

免許取消しの日から5年を経過しない者

(ぎょうむていししょぶんにいはんしたばあいのいずれかのりゆうによるめんきょとりけしにかかる)

業務停止処分に違反した場合のいずれかの理由による免許取消しに係る

(ちょうもんこうじのひまえ60にちいないにそのほうじんのやくいんであったものは)

聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は

(そのとりけしのひから5ねんかんはとりひきしのとうろくをうけることができない)

その取消しの日から5年間は取引士の登録を受けることができない

(じむきんししょぶんをうけ、そのきんしきかんちゅうに、みずからのしんせいによりとうろくがしょうじょされたもの)

事務禁止処分を受け、その禁止期間中に、自らの申請により登録が消除された者

(まだじむきんしきかんさいちょう1ねんをけいかしていないものはとうろくをうけることができない)

まだ事務禁止期間最長1年を経過していない者は登録を受けることができない

(とうろくぼのとうさいじこうのうち、しめい、じゅうしょ、ほんせき、きんむさきのたっけんぎょうしゃのしょうごう)

登録簿の登載事項のうち、氏名、住所、本籍、勤務先の宅建業者の商号

(めんきょしょうばんごうにへんこうがあったばあいは、たとえじむきんししょぶんをうけているばあいでも)

免許証番号に変更があった場合は、たとえ事務禁止処分を受けている場合でも

(ちたいなくへんこうのとうろくをしんせいしなければならない)

遅滞なく変更の登録を申請しなければならない

(じゅうしょのみをへんこうしたばあいには、じゅうらいのとりひきししょうのうらにへんこうごのじゅうしょをきさい)

住所のみを変更した場合には、従来の取引士証の裏に変更後の住所を記載

(とりひきししょうをなくし、さいこうふをうけたあとに、じゅうらいのとりひきししょうをはっけんしたばあいには)

取引士証をなくし、再交付を受けたあとに、従来の取引士証を発見した場合には

(すみやかに、はっけんしたほうのとりひきししょうを、こうふをうけたとどうふけんちじにへんのう)

すみやかに、発見したほうの取引士証を、交付を受けた都道府県知事に返納

(じぎょうをかいしするまでに、えいぎょうほしょうきんをほんてん(しゅたるじむしょ)のもよりのきょうたくじょに)

事業を開始するまでに、営業保証金を本店(主たる事務所)の最寄りの供託所に

(きょうたくするがくは、ほんてんしゅたるじむにつき1,000まんえん、してん1かしょにつき500)

供託する額は、本店主たる事務につき1,000万円、支店1カ所につき500

(たっけんぎょうしゃがじむしょしてんをしんせつしたときには、しんせつごと)

宅建業者が事務所支店を新設したときには、新設ごと

(に500まんえんをほんてんもよりのきょうたくじょにきょうたく)

に500万円を本店最寄りの供託所に供託

(ほんてんをいてんしたためそのもよりのきょうたくじょをへんこうしたばあい)

本店を移転したためその最寄りの供託所を変更した場合

(こくさいしょうけんゆうかしょうけんをきょうたくしているときは)

国債証券有価証券を供託しているときは

(いてんごほんてんのもよりのきょうたくじょにあらたにきょうたくする)

移転後本店の最寄りの供託所に新たに供託する

(そのご、じゅうらいのきょうたくじょにきょうたくしているえいぎょうほしょうきんをかえしてもらう )

その後、従来の供託所に供託している営業保証金を返してもらう

(べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきんののうふは、きんせんでしなければならず)

弁済業務保証金分担金の納付は、金銭でしなければならず

(ゆうかしょうけんですることはできない。それにたいし)

有価証券ですることはできない。それに対し

(べんさいぎょうむほしょうきんのきょうたくは、きんせんでも、ゆうかしょうけんでもすることができる)

弁済業務保証金の供託は、金銭でも、有価証券でもすることができる

(べんさいぎょうむほしょうきんは、えいぎょうほしょうきんとどうよう、きんせんまたはゆうかしょうけん)

弁済業務保証金は、営業保証金と同様、金銭または有価証券

(かんぷをうけるにはべんさいをうけることができるがくについてほしょうきょうかいのにんしょう)

還付を受けるには弁済を受けることができる額について保証協会の認証

(かんぷせいきゅうは、きょうたくじょにたいしておこなう)

還付請求は、供託所に対して行う

(たっけんぎょうしゃがほしょうきょうかいにかにゅうするまえのとりひきについても、)

宅建業者が保証協会に加入する前の取引についても、

(べんさいぎょうむほしょうきんのかんぷたいしょう)

弁済業務保証金の還付対象

(べんさいぎょうむほしょうきんのかんぷがおこなわれると)

弁済業務保証金の還付が行われると

(していきょうたくじょないのべんさいぎょうむほしょうきんがげんしょうするため)

指定供託所内の弁済業務保証金が減少するため

(そのふそくぶんをほじゅうじゅうとうするひつようがある)

その不足分を補充充当する必要がある

(そのほじゅうは、まずはほしょうきょうかいがおこなう)

その補充は、まずは保証協会が行う

(たっけんぎょうしゃは、ほしょうきょうかいからかんぷじゅうとうきんを)

宅建業者は、保証協会から還付充当金を

(のうふすべきつうちをうけたひから2しゅうかんいないに)

納付すべき通知を受けた日から2週間以内に

(かんぷじゅうとうきんをほしょうきょうかいにのうふしなければならない)

還付充当金を保証協会に納付しなければならない

(ほしょうきょうかいがかりばらいしているがくは)

保証協会が仮払いしている額は

(とりひきのあいてかたにそんがいをあたえたたっけんぎょうしゃがふたん)

取引の相手方に損害を与えた宅建業者が負担

(たっけんぎょうしゃがきげんないにのうふしないときには、 しゃいんのちいをうしなう)

宅建業者が期限内に納付しないときには、 社員の地位を失う

(たっけんぎょうしゃがほしょうきょうかいのしゃいんでなくなったために)

宅建業者が保証協会の社員でなくなったために

(べんさいぎょうむほしょうきんをとりもどすときは)

弁済業務保証金を取り戻すときは

(ほしょうきょうかいは6かげついじょうのきかんをさだめてこうこくをしなければならない)

保証協会は6カ月以上の期間を定めて公告をしなければならない

(いちぶのじむしょをはいししたためにべんさいぎょうむほしょうきんをとりもどすとき)

一部の事務所を廃止したために弁済業務保証金を取り戻すとき

(こうこくはふようである)

公告は不要である

(えいぎょうほしょうきんのときは、このばあいでもこうこくがひつよう)

営業保証金のときは、この場合でも公告が必要

(ほしょうきょうかいのしゃいんのちいをうしなったばあいで)

保証協会の社員の地位を失った場合で

(そのごもたっけんぎょうをいとなむときは)

その後も宅建業を営むときは

(しゃいんのちいをうしなったひから1しゅうかんいないに)

社員の地位を失った日から1週間以内に

(えいぎょうほしょうきんをきょうたくしなければならない)

営業保証金を供託しなければならない

(もうしこみけいやくをするあんないしょなどをもうけるばあいには)

申込み・契約をする案内所等を設ける場合には

(ぎょうむをかいしする10にちまえまでにめんきょけんしゃとあんないしょなど)

業務を開始する10日前までに免許権者と案内所等

(のしょざいちをかんかつするとどうふけんちじのりょうほうにとどけで)

の所在地を管轄する都道府県知事の両方に届出

(せんにんのとりひきしのかずはぎょうむにじゅうじするものの5にんにひとりいじょう)

専任の取引士の数は業務に従事する者の5人にひとり以上

(もうしこみけいやくをするあんないしょなどはひとりいじょう)

申込み契約をする案内所等はひとり以上

(こんいんしたひと、たっけんぎょうしゃとなったひと(ほうじんのばあいはやくいん)

婚姻した人、宅建業者となった人(法人の場合は役員

(せいねんしゃであるとりひきしとみなされる)

成年者である取引士とみなされる

(とりひきしのかずがふそくするにいたったばあいは、2しゅうかんいないにほじゅうなどしなければならない)

取引士の数が不足するに至った場合は、2週間以内に補充等しなければならない

(もうしこみけいやくをしないあんないしょなどにもひょうしきのけいじがひつよう)

申込み契約をしない案内所等にも標識の掲示が必要

(たっけんぎょうしゃがうりぬしとなるしんちくぶっけんについては10ねんかんほぞん)

宅建業者が売主となる新築物件については10年間保存

(ちょうぼはじむしょごとにそなえつけなければならない。あんないしょなどにはそなえつけふよう)

帳簿は事務所ごとに備え付けなければならない。案内所等には備え付け不要

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