5-2【2】一般的な縦覧

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固定資産税
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問題文

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(じゅうらんちょうぼのさくせい)

(1)縦覧帳簿の作成

(しちょうそんちょうはつぎのじこうをきさいしたとちかかくとうじゅうらんちょうぼ)

市町村長は、次の事項を記載した土地価格等縦覧帳簿

(およびかおくかかくとうじゅうらんちょうぼいかじゅうらんちょうぼという)

及び家屋価格等縦覧帳簿(以下「縦覧帳簿」という)

(をまいとしさんがつまつじつまでにさくせいしなければならない)

を、毎年3月31日までに作成しなければならない。

(ただしさいがいそのたとくべつのじじょうがあるばあいには)

ただし、災害その他特別の事情がある場合には、

(しがつついたちいごにさくせいすることができる)

4月1日以後に作成することができる。

(とちかかくとうじゅうらんちょうぼ)

○1 土地価格等縦覧帳簿

(とちかぜいだいちょうとうにとうろくされたとちの)

土地課税台帳等に登録された土地の

(しょざいちばんちもくちせきおよびとうがいねんどのかかく)

所在、地番、地目、地積および当該年度の価格

(かおくかかくとうじゅうらんちょうぼ)

○2 家屋価格等縦覧帳簿

(かおくかぜいだいちょうとうにとうろくされたかおくの)

家屋課税台帳等に登録された家屋の

(しょざいかおくばんごうしゅるいこうぞうゆかめんせきおよびとうがいねんどのかかく)

所在、家屋番号、種類、構造、床面積および当該年度の価格

(いっぱんてきなじゅうらん)

(2)一般的な縦覧

(しちょうそんちょうはまいとししがつついたちからしがつはつかまたは)

市町村長は、毎年4月1日から、4月20日又は

(とうがいねんどのさいしょののうきげんのひのいずれかおそいひいごのひまでのあいだ)

当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、

(そのしていするばしょにおいて)

その指定する場所において、

(とちかかくとうじゅうらんちょうぼまたはそのうつしを)

土地価格等縦覧帳簿又はその写しを

(とうがいしちょうそんないにしょざいするとちにたいして)

当該市町村内に所在する土地に対して

(かするこていしさんぜいののうぜいしゃのじゅうらんにきょうし)

課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、

(かつかおくかかくとうじゅうらんちょうぼまたはそのうつしを)

かつ家屋価格等縦覧帳簿又はその写しを

など

(とうがいしちょうそんないにしょざいするかおくにたいしてかする)

当該市町村内に所在する家屋に対して課する

(こていしさんぜいののうぜいしゃのじゅうらんにきょうしなければならない)

固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。

(ただしさいがいそのたとくべつのじじょうがあるばあいには)

ただし、災害その他特別の事情がある場合には、

(しがつふつかいごのひからとうがいひからにじゅうにちをけいかしたひまたは)

4月2日以後の日から、当該日から20日を経過した日又は

(とうがいねんどのさいしょののうきげんのひのいずれかおそいひいごのひまでのあいだを)

当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を

(じゅうらんきかんとすることができる)

縦覧期間とすることができる。

(なおしちょうそんちょうはじゅうらんのばしょおよびきかんを)

なお、市町村長は、縦覧の場所及び期間を、

(あらかじめこうじしなければならない)

あらかじめ公示しなければならない。

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