電験三種(法規)のタイピング風技2
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問題文
(ふうぎはふうりょくをげんどうりょくとしてでんきはっせいするために)
風技は風力を原動力として電気発生するために
(しせつするでんきこうさくぶつにてきよう)
施設する電気工作物に適用
(ぜんこうでんきこうさくぶつはいっぱんようじぎょうようでんきこうさくぶつをいう)
前項電気工作物は一般用事業用電気工作物をいう
(このしょうれいにおいてしようするようごはでんきじぎょうほうせこうきそくのしようようごれいによる)
この省令において使用する用語は電気事業法施工規則の使用用語例による
(ふうりょくはつでんしょしせつするときとりあつかいしゃいがいに)
風力発電所施設するとき取扱者以外に
(みやすいかしょにふうしゃがきけんであるむねひょうじと)
見やすい箇所に風車が危険である旨表示と
(よういにせっきんするおそれがないようてきせつそちこうじる)
容易に接近するおそれがないよう適切措置講じる
(はつでんようふうりょくはつでんせつびがいっぱんようでんきこうさくぶつであるばあい)
発電用風力発電設備が一般用電気工作物である場合
(ぜんこうのふうりょくはつでんしょをはつでんようふうりょくせつびとし)
前項の風力発電所を発電用風力設備とし
(「よういに」をよういにふうしゃにとよみかえてきようする)
「容易に」を容易に風車にと読み替え適用する
(ひじょうようふうりょくせつびとしてしようするあつゆそうち)
非常用風力設備として使用する圧油装置
(およびあっしゅくくうきそうちはつぎのようにしせつ)
及び圧縮空気装置は次のように施設
(あつゆたんくくうきたんくのざいりょうこうぞうは)
圧油タンク空気タンクの材料構造は
(さいこうしようあつりょくにたいしてじゅうぶんたえかつあんぜんなもの)
最高使用圧力に対して十分耐えかつ安全なもの
(あつゆたんくくうきたんくはたいしょくせい)
圧油タンク空気タンクは耐蝕性
(あつりょくじょうしょうじさいこうしようあつりょくたっするまえにていかきのう)
圧力上昇時最高使用圧力達する前に低下機能
(あつゆたんくゆあつ、くうきたんくくうきあつが)
圧油タンク油圧、空気タンク空気圧が
(ていかしたばあいあつりょくをじどうてきにかいふくさせるきのう)
低下した場合圧力を自動的に回復させる機能
(いじょうあつりょくをそうきけんちできるきのうをゆうすること。)
異常圧力を早期検知できる機能を有すること。
(でんきせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい)
電気設備に関する技術基準を定める省令
(19じょう11こうおよび13こうのきていは)
19条11項及び13項の規定は
(ふうりょくはつでんしょにせっちするはつでんようふうりょくせつびについてじゅんよう)
風力発電所に設置する発電用風力設備について準用
(はつでんようふうりょくせつびがいっぱんようでんきこうさくぶつであるばあい)
発電用風力設備が一般用電気工作物である場合
(ぜんこうのきていは19じょう11こうとふうりょくはつでんしょにせっちする)
前項の規定は19条11項と風力発電所に設置する
(ぶぶんをはぶいててきようする)
部分を省いて適用する