6-3価格等についての審査請求

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問題文
(どうふけんちじまたはそうむだいじんにたいするしんさせいきゅう)
【1】道府県知事又は総務大臣に対する審査請求
(そうむだいじんしていしさんまたはだいきぼのしょうきゃくしさんのしょゆうしゃは)
(1)総務大臣指定資産又は大規模の償却資産の所有者は、
(とうがいこていしさんについて)
当該固定資産について
(かかくとうのけっていもしくははいぶんまたはこれらのしゅうせい)
価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正
(についてふふくがあるばあいには)
について不服がある場合には、
(どうふけんちじまたはそうむだいじんにたいし)
道府県知事又は総務大臣に対し、
(しんさせいきゅうすることができる)
審査請求することができる。
(いちのしんさせいきゅうは)
(2)(1)の審査請求は、
(そのけっていとうがあったことをしったひのよくじつからきさんしてみつきをけいかしたときは)
その決定等があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、
(することができない)
することができない。
(ただしせいとうなりゆうがあるときはこのかぎりでない)
ただし、正当な理由がある時は、この限りでない。
(とうがいしんさせいきゅうはそのもくてきとなったしょぶんにかかるちほうだんたいのちょうしゅうきんの)
(3)当該審査請求は、その目的となった処分に係る地方団体の徴収金の
(ふかちょうしゅうのぞっこうをさまたげない)
賦課、徴収の続行を妨げない。
(そうしょうのほうしき)
【4】争訟の方式
(しんさせいきゅうにたいするさいけつにふふくがあるしゃは)
審査請求に対する裁決に不服がある者は、
(げんしょぶんのとりけしのうったえをていきすることができる)
原処分の取消しの訴えを提起することができる。
(なおげんしょぶんのとりけしのうったえは)
なお、原処分の取消しの訴えは、
(そのしょぶんについてのしんさせいきゅうにたいするさいけつをへたごでなければ)
その処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ
(ていきすることができない)
提起することができない。