1-3納税義務者 特例2みなし所有者1

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問題文
(みなししょゆうしゃにたいするかぜい)
みなし所有者に対する課税
(つぎのばあいにはしょゆうしゃとみなされたしゃがのうぜいぎむしゃとなる)
次の場合には所有者とみなされた者が納税義務者となる。
(しょゆうしゃがふめいのばあい)
1。所有者が不明の場合
(いしちょうそんはこていしさんのしょゆうしゃがしんさいふうすいがいかさい)
(イ)市町村は固定資産の所有者が震災、風水害、火災
(そのたのじゆうによりふめいであるばあいは)
その他の事由により不明である場合は、
(そのしようしゃをしょゆうしゃとみなしてこていしさんかぜいだいちょうにとうろくし)
その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し
(そのしゃにこていしさんぜいをかすることができる)
その者に固定資産税を課することができる。
(ろしちょうそんはそうとうなどりょくがはらわれたとみとめられるものとして)
(ロ)市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして
(せいれいでさだめるほうほうによりたんさくをおこなってもなおこていしさんのしょゆうしゃがふめい)
政令で定める方法により探索を行ってもなお固定資産の所有者が不明
(であるばあいいにきていするばあいをのぞく)
である場合(イに規定する場合を除く)
(そのしようしゃをしょゆうしゃとみなして)
その使用者を所有者とみなして
(こていしさんかぜいだいちょうにとうろくし)
固定資産課税台帳に登録し
(そのしゃにこていしさんぜいをかすることができる)
その者に固定資産税を課することができる。
(はしちょうそんはじょうきのきていによりこていしさんかぜいだいちょうに)
(ハ)市町村は上記の規定により固定資産課税台帳に
(とうろくしようとするときはあらかじめそのむねを)
登録しようとするときはあらかじめその旨を
(とうがいしようしゃにつうちしなければならない)
当該使用者に通知しなければならない。