2-3評価員(2)評価
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問題文
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(とちまたはかおく)
・土地又は家屋
(つうちかかくがあるばあい)
(ロ)通知価格がある場合
(ひょうかいんはいによってとちまたはかおくのひょうかをするばあいに)
評価員は、(イ)によって土地又は家屋の評価をする場合に、
(とどうふけんちじがふどうさんしゅとくぜいのきていによって)
都道府県知事が不動産取得税の規定によって
(とうがいとちまたはかおくのしょざいちのしちょうそんに)
当該土地又は家屋の所在地の市町村に
(つうちしたかかくがあるときは)
通知した価格があるときは、
(とうがいつうちかかくにもとづいてひょうかをしなければならない)
当該通知価格に基づいて評価をしなければならない。
(ただしとうがいとちまたはかおくについて)
ただし、当該土地又は家屋について
(ちもくのへんかんかおくのかいちくまたはそんかい)
地目の変換、家屋の改築又は損壊
(そのたのとくべつのじじょうがあるため)
その他の特別の事情があるため、
(とうがいつうちかかくによりがたいばあいはこのかぎりでない)
当該通知価格により難い場合はこの限りでない。
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