民法 第一編 総則 11

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問題文
(だいさんせつだいり)
第三節 代理
(だいりこういのようけんおよびこうか)
代理行為の要件及び効果
(だいきゅうじゅうきゅうじょうだいりにんがそのけんげんないにおいて)
第九十九条 代理人がその権限内において
(ほんにんのためにすることをしめしてしたいしひょうじは、)
本人のためにすることを示してした意思表示は、
(ほんにんにたいしてちょくせつにそのこうりょくをしょうずる。)
本人に対して直接にその効力を生ずる。
(2ぜんこうのきていは、だいさんしゃが)
2 前項の規定は、第三者が
(だいりにんにたいしてしたいしひょうじについてじゅんようする。)
代理人に対してした意思表示について準用する。
(ほんにんのためにすることをしめさないいしひょうじ)
本人のためにすることを示さない意思表示
(だいひゃくじょうだいりにんがほんにんのためにすることをしめさないでしたいしひょうじは、)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、
(じこのためにしたものとみなす。)
自己のためにしたものとみなす。
(ただし、あいてかたが、だいりにんがほんにんのためにすることをしり、)
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、
(またはしることができたときは、)
又は知ることができたときは、
(ぜんじょうだいいちこうのきていをじゅんようする。)
前条第一項の規定を準用する。
(だいりこういのかし)
代理行為の瑕疵
(だいひゃくいちじょうだいりにんがあいてかたにたいしてした)
第百一条 代理人が相手方に対してした
(いしひょうじのこうりょくがいしのふそんざい、さくご、さぎ、)
意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、
(きょうはくまたはあるじじょうをしっていたこともしくは)
強迫又はある事情を知っていたこと若しくは
(しらなかったことにつきかしつがあったことによって)
知らなかったことにつき過失があったことによって
(えいきょうをうけるべきばあいには、そのじじつの)
影響を受けるべき場合には、その事実の
(うむは、だいりにんについてけっするものとする。)
有無は、代理人について決するものとする。
(2あいてかたがだいりにんにたいしてしたいしひょうじのこうりょくが)
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が
(またはしらなかったことにつきかしつがあったことによって)
又は知らなかったことにつき過失があったことによって
(いしひょうじをうけたものがあるじじょうをしっていたこと)
意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと
(えいきょうをうけるべきばあいには、そのじじつのうむは、)
影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、
(だいりにんについてけっするものとする。)
代理人について決するものとする。
(3とくていのほうりつこういをすることをいたくされただいりにんが)
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人が
(そのこういをしたときは、ほんにんは、みずからしっていたじじょうについて)
その行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について
(だいりにんがしらなかったことをしゅちょうすることができない。)
代理人が知らなかったことを主張することができない。
(ほんにんがかしつによってしらなかったじじょうについても、どうようとする。)
本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
(だいりにんのこういのうりょく)
代理人の行為能力
(だいひゃくにじょうせいげんこういのうりょくしゃがだいりにんとしてしたこういは、)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、
(ただし、せいげんこういのうりょくしゃがほかのせいげんこういのうりょくしゃの)
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の
(こういのうりょくのせいげんによってはとりけすことができない。)
行為能力の制限によっては取り消すことができない。
(ほうていだいりにんとしてしたこういについては、このかぎりでない。)
法定代理人としてした行為については、この限りでない。
(けんげんのさだめのないだいりにんのけんげん)
権限の定めのない代理人の権限
(だいひゃくさんじょうけんげんのさだめのないだいりにんは、)
第百三条 権限の定めのない代理人は、
(つぎにかかげるこういのみをするけんげんをゆうする。)
次に掲げる行為のみをする権限を有する。
(いちほぞんこうい)
一 保存行為
(にだいりのもくてきであるものまたは)
二 代理の目的である物又は
(けんりのせいしつをかえないはんいないにおいて、)
権利の性質を変えない範囲内において、
(そのりようまたはかいりょうをもくてきとするこうい)
その利用又は改良を目的とする行為
(にんいだいりにんによるふくだいりにんのせんにん)
任意代理人による復代理人の選任
(だいひゃくよんじょういにんによるだいりにんは、)
第百四条 委任による代理人は、
(ほんにんのきょだくをえたとき、またはやむをえないじゆうがあるとき)
本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき
(でなければ、ふくだいりにんをせんにんすることができない。)
でなければ、復代理人を選任することができない。
(ほうていだいりにんによるふくだいりにんのせんにん)
法定代理人による復代理人の選任
(だいひゃくごじょうほうていだいりにんは、じこのせきにんで)
第百五条 法定代理人は、自己の責任で
(ふくだいりにんをせんにんすることができる。)
復代理人を選任することができる。
(このばあいにおいて、やむをえないじゆうがあるときは、)
この場合において、やむを得ない事由があるときは、
(ほんにんにたいしてそのせんにんおよびかんとくについてのせきにんのみをおう。)
本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
(ふくだいりにんのけんげんなど)
復代理人の権限等
(だいひゃくろくじょうふくだいりにんは、そのけんげんないのこういについて、)
第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、
(ほんにんをだいひょうする。)
本人を代表する。
(2ふくだいりにんは、ほんにんおよびだいさんしゃにたいして、)
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、
(そのけんげんのはんいないにおいて、)
その権限の範囲内において、
(だいりにんとどういつのけんりをゆうし、ぎむをおう。)
代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
(だいりけんのらんよう)
代理権の濫用
(だいひゃくななじょうだいりにんがじこまたはだいさんしゃのりえきをはかるもくてきで)
第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で
(だいりけんのはんいないのこういをしたばあいにおいて、)
代理権の範囲内の行為をした場合において、
(あいてかたがそのもくてきをしり、またはしることができたときは、)
相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、
(そのこういは、だいりけんをゆうしないものがしたこういとみなす。)
その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
(じこけいやくおよびそうほうだいりなど)
自己契約及び双方代理等
(だいひゃくはちじょうどういつのほうりつこういについて、あいてかたのだいりにんとして、)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、
(またはとうじしゃそうほうのだいりにんとしてしたこういは、)
又は当事者双方の代理人としてした行為は、
(だいりけんをゆうしないものがしたこういとみなす。)
代理権を有しない者がした行為とみなす。
(ただし、さいむのりこうおよびほんにんがあらかじめきょだくしたこういについては、)
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、
(このかぎりでない。)
この限りでない。
(2ぜんこうほんぶんにきていするもののほか、)
2 前項本文に規定するもののほか、
(だいりにんとほんにんとのりえきがあいはんするこういについては、)
代理人と本人との利益が相反する行為については、
(だいりけんをゆうしないものがしたこういとみなす。)
代理権を有しない者がした行為とみなす。
(ただし、ほんにんがあらかじめきょだくしたこういについては、このかぎりでない。)
ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
(だいりけんじゅよのひょうじによるひょうけんだいりなど)
代理権授与の表示による表見代理等
(だいひゃくきゅうじょうだいさんしゃにたいしてたにんにだいりけんを)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を
(あたえたむねをひょうじしたものは、そのだいりけんのはんいないにおいて)
与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内において
(そのたにんがだいさんしゃとのあいだでしたこういについて、そのせきにんをおう。)
その他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
(ただし、だいさんしゃが、そのたにんがだいりけんをあたえられていないことをしり、)
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、
(またはかしつによってしらなかったときは、このかぎりでない。)
又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(2だいさんしゃにたいしてたにんにだいりけんをあたえたむねをひょうじしたものは、)
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、
(そのだいりけんのはんいないにおいてそのたにんがだいさんしゃとのあいだで)
その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で
(こういをしたとすればぜんこうのきていにより)
行為をしたとすれば前項の規定により
(そのせきにんをおうべきばあいにおいて、)
その責任を負うべき場合において、
(そのたにんがだいさんしゃとのあいだでそのだいりけんのはんいがいのこういをしたときは、)
その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、
(だいさんしゃがそのこういについてそのたにんのだいりけんがあると)
第三者がその行為についてその他人の代理権があると
(しんずべきせいとうなりゆうがあるときにかぎり、)
信ずべき正当な理由があるときに限り、
(そのこういについてのせきにんをおう。)
その行為についての責任を負う。