民法 第一編 総則 10

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(だい5しょうほうりつこうい)

第五章 法律行為

(だい1せつそうそく)

第一節 総則

(こうじょりょうぞく)

公序良俗

(だい90じょうおおやけのちつじょまたはぜんりょうのふうぞくにはんするほうりつこういは、むこうとする。)

第九十条 公の秩序又は善良のふうぞくに反する法律行為は、無効とする。

(にんいきていとことなるいしひょうじ)

任意規定と異なる意思表示

(だい91じょうほうりつこういのとうじしゃがほうれいちゅうのおおやけのちつじょに)

第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に

(かんしないきていとことなるいしをひょうじしたときは、そのいしにしたがう。)

関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

(にんいきていとことなるかんしゅう)

任意規定と異なる慣習

(だい92じょうほうれいちゅうのおおやけのちつじょにかんしないきていと)

第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と

(ことなるかんしゅうがあるばあいにおいて、ほうりつこういのとうじしゃが)

異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者が

(そのかんしゅうによるいしをゆうしているものとみとめられるときは、)

その慣習による意思を有しているものと認められるときは、

(そのかんしゅうにしたがう。)

その慣習に従う。

(だい2せついしひょうじ)

第二節 意思表示

(しんりりゅうほ)

心裡留保

(だい93じょういしひょうじは、ひょういしゃがそのしんいではないことを)

第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを

(しってしたときであっても、そのためにそのこうりょくをさまたげられない。)

知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

(ただし、あいてかたがそのいしひょうじがひょういしゃのしんいではないことをしり、)

ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、

(またはしることができたときは、そのいしひょうじは、むこうとする。)

又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

(2ぜんこうただしがきのきていによるいしひょうじのむこうは、)

2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、

(ぜんいのだいさんしゃにたいこうすることができない。)

善意の第三者に対抗することができない。

など

(きょぎひょうじ)

虚偽表示

(だい94じょうあいてかたとつうじてしたきょぎのいしひょうじは、むこうとする。)

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

(2ぜんこうのきていによるいしひょうじのむこうは、)

2 前項の規定による意思表示の無効は、

(ぜんいのだいさんしゃにたいこうすることができない。)

善意の第三者に対抗することができない。

(さくご)

錯誤

(だい95じょういしひょうじは、つぎにかかげるさくごにもとづくものであって、)

第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、

(そのさくごがほうりつこういのもくてきおよびとりひきじょうの)

その錯誤が法律行為の目的及び取引上の

(しゃかいつうねんにてらしてじゅうようなものであるときは、)

社会通念に照らして重要なものであるときは、

(とりけすことができる。)

取り消すことができる。

(1いしひょうじにたいおうするいしをかくさくご)

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

(2ひょういしゃがほうりつこういのきそとしたじじょうについての)

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についての

(そのにんしきがしんじつにはんするさくご)

その認識が真実に反する錯誤

(2ぜんこうだい2ごうのきていによるいしひょうじのとりけしは、)

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、

(そのじじょうがほうりつこういのきそとされていることが)

その事情が法律行為の基礎とされていることが

(ひょうじされていたときにかぎり、することができる。)

表示されていたときに限り、することができる。

(3さくごがひょういしゃのじゅうだいなかしつによるものであったばあいには)

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には

(つぎにかかげるばあいをのぞき、だい1こうのきていによる)

次に掲げる場合を除き、第一項の規定による

(いしひょうじのとりけしをすることができない。)

意思表示の取消しをすることができない。

(1あいてかたがひょういしゃにさくごがあることをしり、)

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、

(またはじゅうだいなかしつによってしらなかったとき。)

又は重大な過失によって知らなかったとき。

(にあいてかたがひょういしゃとどういつのさくごにおちいっていたとき。)

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

(4だい1こうのきていによるいしひょうじのとりけしは、)

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、

(ぜんいでかつかしつがないだいさんしゃにたいこうすることができない。)

善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(さぎまたはきょうはく)

詐欺又は強迫

(だい96じょうさぎまたはきょうはくによるいしひょうじは、)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、

(とりけすことができる。)

取り消すことができる。

(2あいてかたにたいするいしひょうじについて)

2 相手方に対する意思表示について

(だいさんしゃがさぎをおこなったばあいにおいては、)

第三者が詐欺を行った場合においては、

(あいてかたがそのじじつをしり、またはしることができたときにかぎり、)

相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、

(そのいしひょうじをとりけすことができる。)

その意思表示を取り消すことができる。

(3ぜん2こうのきていによるさぎによるいしひょうじのとりけしは、)

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、

(ぜんいでかつかしつがないだいさんしゃにたいこうすることができない。)

善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(いしひょうじのこうりょくはっせいじきなど)

意思表示の効力発生時期等

(だい97じょういしひょうじは、そのつうちがあいてかたに)

第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に

(とうたつしたときからそのこうりょくをしょうずる。)

到達した時からその効力を生ずる。

(2あいてかたがせいとうなりゆうなくいしひょうじのつうちがとうたつすることを)

2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを

(さまたげたときは、そのつうちは、つうじょうとうたつすべきであったときに)

妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に

(とうたつしたものとみなす。)

到達したものとみなす。

(3いしひょうじは、ひょういしゃがつうちをはっしたあとにしぼうし、)

3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、

(いしのうりょくをそうしつし、またはこういのうりょくのせいげんをうけたときであっても、)

意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、

(そのためにそのこうりょくをさまたげられない。)

そのためにその効力を妨げられない。

(こうじによるいしひょうじ)

公示による意思表示

(だい98じょういしひょうじは、ひょういしゃがあいてかたを)

第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を

(しることができず、またはそのしょざいをしることが)

知ることができず、又はその所在を知ることが

(できないときは、こうじのほうほうによってすることができる。)

できないときは、公示の方法によってすることができる。

(2ぜんこうのこうじは、こうじそうたつにかんする)

2 前項の公示は、公示送達に関する

(みんじそしょうほう(へいせい8ねんほうりつだい109ごう)の)

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の

(きていにしたがい、さいばんしょのけいじじょうにけいじし、かつ、)

規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、

(そのけいじがあったことをかんぽうにすくなくともいっかいけいさいしておこなう。)

その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。

(ただし、さいばんしょは、そうとうとみとめるときは、)

ただし、裁判所は、相当と認めるときは、

(かんぽうへのけいさいにかえて、しやくしょ、くやくしょ、)

官報への掲載に代えて、市役所、区役所、

(ちょうそんやくばまたはこれらにじゅんずるしせつのけいじじょうに)

町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に

(けいじすべきことをめいずることができる。)

掲示すべきことを命ずることができる。

(3こうじによるいしひょうじは、さいごにかんぽうにけいさいしたひ)

3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日

(またはそのけいさいにかわるけいじをはじめたひから)

又はその掲載に代わる掲示を始めた日から

(にしゅうかんをけいかしたときに、あいてかたにとうたつしたものとみなす。)

二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。

(ただし、ひょういしゃがあいてかたをしらないことまたはそのしょざいを)

ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を

(しらないことについてかしつがあったときは、とうたつのこうりょくをしょうじない。)

知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

(4こうじにかんするてつづきは、あいてかたをしることが)

4 公示に関する手続は、相手方を知ることが

(できないばあいにはひょういしゃのじゅうしょちの、)

できない場合には表意者の住所地の、

(あいてかたのしょざいをしることができないばあいには)

相手方の所在を知ることができない場合には

(あいてかたのさいごのじゅうしょちのかんいさいばんしょのかんかつにぞくする。)

相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

(5さいばんしょは、ひょういしゃに、こうじにかんするひようをよのうさせなければならない。)

5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

(いしひょうじのじゅりょうのうりょく)

意思表示の受領能力

(だいきゅうじゅうはちじょうのにいしひょうじのあいてかたがそのいしひょうじをうけたときに)

第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に

(いしのうりょくをゆうしなかったときまたはみせいねんしゃもしくは)

意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは

(せいねんひこうけんにんであったときは、そのいしひょうじをもって)

成年被後見人であったときは、その意思表示をもって

(そのあいてかたにたいこうすることができない。)

その相手方に対抗することができない。

(ただし、つぎにかかげるものがそのいしひょうじをしったあとは、このかぎりでない。)

ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

(いちあいてかたのほうていだいりにん)

一 相手方の法定代理人

(にいしのうりょくをかいふくし、)

二 意思能力を回復し、

(またはこういのうりょくしゃとなったあいてかた)

又は行為能力者となった相手方

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