行政手続法 第一章 総則1

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((もくてきなど)だい1じょうこのほうりつは、しょぶん、ぎょうせいしどうおよびとどけでにかんするてつづき)

(目的等)第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続

(ならびにめいれいなどをさだめるてつづきにかんし、きょうつうするじこうを)

並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を

(さだめることによって、ぎょうせいうんえいにおけるこうせいのかくほととうめいせい)

定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性

((ぎょうせいじょうのいしけっていについて、そのないようおよびかていが)

(行政上の意思決定について、その内容及び過程が

(こくみんにとってあきらかであることをいう。だい46じょうにおいておなじ。))

国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)

(のこうじょうをはかり、もってこくみんのけんりりえきのほごにしすることをもくてきとする。)

の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

(2しょぶん、ぎょうせいしどうおよびとどけでにかんするてつづきならびにめいれいなどをさだめるてつづきに)

2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に

(かんしこのほうりつにきていするじこうについて、ほかのほうりつに)

関しこの法律に規定する事項について、他の法律に

(とくべつのさだめがあるばあいは、そのさだめるところによる。)

特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(ようごのいぎは、とうがいかくごうにさだめるところによる。)

用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

((ていぎ)だい2じょうこのほうりつにおいて、つぎのかくごうにかかげる)

(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる

(1ほうれいほうりつ、ほうりつにもとづくめいれい(こくじをふくむ。)、じょうれいおよび)

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び

(2しょぶんぎょうせいちょうのしょぶんそのたこうけんりょくのこうしにあたるこういをいう。)

二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

(ちほうこうきょうだんたいのしっこうきかんのきそく(きていをふくむ。いか「きそく」という。)をいう。)

地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。

(3しんせいほうれいにもとづき、ぎょうせいちょうのきょか、にんか、めんきょそのほかのじこに)

三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に

(たいしなんらかのりえきをふよするしょぶん(いか「きょにんかなど」という。))

対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)

(をもとめるこういであって、とうがいこういにたいしてぎょうせいちょうがだくひのおうとうを)

を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答を

(すべきこととされているものをいう。)

すべきこととされているものをいう。

(4ふりえきしょぶんぎょうせいちょうが、ほうれいにもとづき、とくていのものをなあてにんとして、)

四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、

(ちょくせつに、これにぎむをかし、またはそのけんりをせいげんするしょぶんをいう。)

直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。

など

(ただし、つぎのいずれかにがいとうするものをのぞく。)

ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

(いじじつじょうのこういおよびじじつじょうのこういをするにあたりそのはんい、)

イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、

(じきなどをあきらかにするためにほうれいじょうひつようとされているてつづきとしてのしょぶん)

時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分

(ろしんせいによりもとめられたきょにんかなどをきょひするしょぶん)

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分

(そのたしんせいにもとづきとうがいしんせいをしたものをなあてにんとしてされるしょぶん)

その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

(はなあてひととなるべきもののどういのしたにすることとされているしょぶん)

ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

(にきょにんかなどのこうりょくをうしなわせるしょぶんであって、)

ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、

(とうがいきょにんかなどのきそとなったじじつがしょうめつしたむねの)

当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の

(とどけでがあったことをりゆうとしてされるもの)

届出があったことを理由としてされるもの

(5ぎょうせいきかんつぎにかかげるきかんをいう。)

五 行政機関 次に掲げる機関をいう。

(いほうりつのきていにもとづきないかくにおかれるきかんもしくは)

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは

(ないかくのしょかつのもとにおかれるきかん、くないちょう、ないかくふせっちほう)

内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法

((へいせい11ねんほうりつだい89ごう)だい49じょうだい1こうもしくは)

(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは

(だい2こうにきていするきかん、こっかぎょうせいそしきほう)

第二項に規定する機関、国家行政組織法

(だいさんじょうだい2こうにきていするきかん、かいけいけんさいんもしくは)

第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくは

(これらにおかれるきかんまたはこれらのきかんのしょくいん)

これらに置かれる機関又はこれらの機関の職員

(であってほうりつじょうどくりつにけんげんをこうしすることをみとめられたしょくいん)

であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

(ろちほうこうきょうだんたいのきかん(ぎかいをのぞく。))

ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)

(6ぎょうせいしどうぎょうせいきかんがそのにんむまたはしょしょうじむのはんいないにおいて)

六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において

(いっていのぎょうせいもくてきをじつげんするためとくていのものに)

一定の行政目的を実現するため特定の者に

(いっていのさくいまたはふさくためをもとめるしどう、かんこく、じょげんそのほかのこうい)

一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為

(であってしょぶんにがいとうしないものをいう。)

であって処分に該当しないものをいう。

(7とどけでぎょうせいちょうにたいしいっていのじこうのつうちをするこうい)

七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為

((しんせいにがいとうするものをのぞく。)であって、ほうれいにより)

(申請に該当するものを除く。)であって、法令により

(ちょくせつにとうがいつうちがぎむづけられているもの(じこのきたいする)

直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する

(いっていのほうりつじょうのこうかをはっせいさせるためには)

一定の法律上の効果を発生させるためには

(とうがいつうちをすべきこととされているものをふくむ。)をいう。)

当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

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