教育基本法part2

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投稿者投稿者Koyo Hashimotoいいね1お気に入り登録
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問題文

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(こくみんひとりひとりが、じこのじんかくをみがき、ゆたかなじんせいをおくることができるよう、)

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、

(そのしょうがいにわたって、あらゆるきかいに、)

その生涯にわたって、あらゆる機会に、

(あらゆるばしょにおいてがくしゅうすることができ、)

あらゆる場所において学習することができ、

(そのせいかをてきせつにいかすことのできるしゃかいのじつげんが)

その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が

(はかられなければならない。)

図られなければならない。

(すべてこくみんは、ひとしく、そののうりょくにおうじたきょういくをうけるきかいを)

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を

(あたえられなければならず、)

与えられなければならず、

(じんしゅ、しんじょう、せいべつ、しゃかいてきみぶん、けいざいてきちいまたはもんちによって、)

人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって、

(きょういくじょうさべつされない。)

教育上差別されない。

(くにおよびちほうこうきょうだんたいは、しょうがいのあるものが、そのしょうがいのじょうたいにおうじ、)

国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、

(じゅうぶんなきょういくをうけられるよう、きょういくじょうひつようなしえんを)

十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を

(こうじなければならない。)

講じなければならない。

(くにおよびちほうこうきょうだんたいは、のうりょくがあるにもかかわらず、)

国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、

(けいざいてきりゆうによってしゅうがくがこんなんなものにたいして、)

経済的理由によって修学が困難なものに対して、

(しょうがくのそちをこうじなければならない。)

奨学の措置を講じなければならない。