教育基本法 第2章まで

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投稿者投稿者ゆー---いいね0お気に入り登録
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(だい8じょうしりつがっこうのゆうするおおやけのせいしつおよびがっこうきょういくにおいて)

第8条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において

(はたすじゅうようなやくわりにかんがみ、くにおよびちほうこうきょうだんたいは、)

果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、

(そのじしゅせいをそんちょうしつつ、じょせいそのほかのてきとうなほうほうによ)

その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によ

(ってしりつがっこうきょういくのしんこうにつとめなければならない。)

って私立学校教育の振興に努めなければならない。

(だい9じょうほうりつにさだめるがっこうのきょういんは、じこのすうこうなしめいを)

第9条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を

(ふかくじかくし、たえずけんきゅうとしゅうようにはげみ、そのしょくせき)

深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責

(のすいこうにつとめなければならない。)

の遂行に努めなければならない。

(2ぜんこうのきょういんについては、そのしめいとしょくせきのじゅうようせい)

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性

(にかんがみ、そのみぶんはそんちょうされ、たいぐうのてきせいがごせら)

にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せら

(れるとともに、ようせいとけんしゅうのじゅうじつがはかられなければならない。)

れるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

(だい10じょうふぼそのほかのほごしゃは、このきょういくについて)

第10条 父母その他の保護者は、子の教育について

(だい1ぎてきせきにんをゆうするものであって、せいかつのためにひつようなしゅうかんを)

第1義的責任を有する者であって、生活のために必要な習慣を

(みにつけさせるとともに、じりつしんをいくせいし、しんしんのちょうわのとれた)

身に着けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた

(はったつをはかるようつとめるものとする。)

発達を図るよう努めるものとする。

(2くにおよびちほうこうきょうだんたいは、かていきょういくのじしゅせいをそんちょうしつつ、)

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、

(ほごしゃにたいするがくしゅうのきかいおよびじょうほうのていきょうそのほかのかていきょういく)

保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育

(をしえんするためにひつようなしさくをこうずるようつとめなければならない。)

を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(だい11じょうようじきのきょういくは、しょうがいにわたるじんかくけいせいの)

第11条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の

(きそをつちかうじゅうようなものであることにかんがみ、くにおよび)

基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び

(ちほうこうきょうだんたいは、ようじのすこやかなせいちょうにしするりょうこうなかんきょうのせいび)

地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備

など

(そのたてきとうなほうほうによって、そのしんこうにつとめなければならない。)

その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

(だい12じょうこじんのようぼうやしゃかいのようせいにこたえ、しゃかいにおいて)

第12条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において

(おこなわれるきょういくは、くにおよびちほうこうきょうだんたいによってしょうれいされなければならない。)

行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

(2くにおよびちほうこうきょうだんたいは、としょかん、はくぶつかん、こうみんかん)

2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館

(そのほかのしゃかいきょういくしせつのせっち、がっこうのしせつのりよう、がくしゅうのきかいおよび)

その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び

(じょうほうのていきょうそのほかのてきとうなほうほうによってしゃかいきょういくのしんこうに)

情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に

(つとめなければならない。)

努めなければならない。

(だい13じょうがっこう、かていおよびちいきじゅうみんそのほかのかんけいしゃは、きょういくにおける)

第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育における

(それぞれのやくわりとせきにんをじかくするとともに、そうごの)

それぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の

(れんけいおよびきょうりょくにつとめるものとする。)

連携及び協力に努めるものとする。

(だい14じょうりょうしきあるこうみんとしてひつようなせいじてききょうようは、)

第14条 良識ある公民として必要な政治的教養は、

(きょういくじょうそんちょうされなければならない。)

教育上尊重されなければならない。

(2ほうりつにさだめるがっこうは、とくていのせいとうをしじし、またはこれにはんたいする)

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対する

(ためのせいじきょういくそのたせいじてきかつどうをしてはならない。)

ための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

(だい15じょうしゅうきょうにかんするかんようのたいど、しゅうきょうにかんするいっぱんてきなきょうようおよび)

第15条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び

(しゅうきょうのしゃかいせいかつにおけるちいは、きょういくじょうそんちょうされなければならない。)

宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

(2くにおよびちほうこうきょうだんたいがせっちするがっこうは、とくていのしゅうきょうのために)

2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のために

(しゅうきょうきょういくそのたしゅうきょうてきかつどうをしてはならない。)

宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

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