教育基本法part4

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投稿者投稿者Koyo Hashimotoいいね2お気に入り登録
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学校教育、大学
6条と7条

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問題文

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(ほうりつにさだめるがっこうは、おおやけのせいしつをゆうするものであって、)

法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、

(くに、ちほうこうきょうだんたいおよびほうりつにさだめるほうじんのみが、)

国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、

(これをせっちすることができる。)

これを設置することができる。

(ぜんこうのがっこうにおいては、きょういくのもくひょうがたっせいされるよう、)

前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、

(きょういくをうけるもののしんしんのはったつにおうじて、たいけいてきなきょういくが)

教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が

(そしきてきにおこなわれなければならない。)

組織的に行われなければならない。

(このばあいにおいて、きょういくをうけるものが、)

この場合において、教育を受けるものが、

(がっこうせいかつをいとなむうえでひつようなきりつをおもんずるとともに、)

学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、

(みずからすすんでがくしゅうにとりくむいよくをたかめることをじゅうしして)

自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して

(おこなわれなければならない。)

行われなければならない。

(だいがくは、がくじゅつのちゅうしんとして、たかいきょうようとせんもんてきのうりょくをつちかうとともに、)

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、

(ふかくしんりをたんきゅうしてあらたなちけんをそうぞうし、)

深く真理を探求して新たな知見を創造し、

(これらのせいかをひろくしゃかいにていきょうすることにより、)

これらの成果を広く社会に提供することにより、

(しゃかいのはってんにきよするものとする。)

社会の発展に寄与するものとする。

(だいがくについては、じしゅせい、じりつせいそのほかのだいがくにおける)

大学については、自主性、自律性その他の大学における

(きょういくおよびけんきゅうのとくせいがそんちょうされなければならない。)

教育及び研究の特性が尊重されなければならない。