日本国憲法 第1章 天皇
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUNICO | 7345 | 光 | 7.7 | 95.4% | 211.3 | 1629 | 77 | 30 | 2024/11/05 |
2 | わんだほーい | 6490 | S | 6.8 | 95.1% | 242.5 | 1659 | 85 | 30 | 2024/09/28 |
3 | まい | 3546 | D+ | 3.6 | 97.0% | 446.9 | 1635 | 50 | 30 | 2024/11/04 |
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問題文
(だい1じょうてんのうは、にほんこくのしょうちょうでありにほんこくみんとうごうのしょうちょうであって、)
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、
(このちいは、しゅけんのそんするにほんこくみんのそういにもとづく。)
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
(だい2じょうこういは、せしゅうのものであって、こっかいのぎけつした)
第2条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した
(こうしつてんぱんのさだめるところにより、これをけいしょうする。)
皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
(だい3じょうてんのうのこくじにかんするすべてのこういには、)
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、
(ないかくのじょげんとしょうにんをひつようとし、ないかくが、そのせきにんをおう。)
内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
(だい4じょう1てんのうは、このけんぽうのさだめるこくじにかんするこういのみをおこない、)
第4条 1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、
(こくせいにかんするけんのうをゆうしない。)
国政に関する権能を有しない。
(2てんのうは、ほうりつのさだめるところにより、)
2 天皇は、法律の定めるところにより、
(そのこくじにかんするこういをいにんすることができる。)
その国事に関する行為を委任することができる。
(だい5じょうこうしつてんぱんのさだめるところによりせっしょうをおくときは、せっしょうは、)
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、
(てんのうのなでそのこくじにかんするこういをおこなう。)
天皇の名でその国事に関する行為を行う。
(このばあいには、ぜんじょうだい1こうのきていをじゅんようする。)
この場合には、前条第1項の規定を準用する。
(だい6じょう1てんのうは、こっかいのしめいにもとづいて、ないかくそうりだいじんをにんめいする。)
第6条 1 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
(2てんのうは、ないかくのしめいにもとづいて、さいこうさいばんしょのちょうたるさいばんかんをにんめいする。)
2 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
(だい7じょうてんのうは、ないかくのじょげんとしょうにんにより、こくみんのために、)
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、
(さのこくじにかんするこういをおこなう。)
左の国事に関する行為を行う。
(1けんぽうかいせい、ほうりつ、せいれいおよびじょうやくをこうふすること。)
1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(2こっかいをしょうしゅうすること。)
2 国会を召集すること。
(3しゅうぎいんをかいさんすること。)
3 衆議院を解散すること。
(4こっかいぎいんのそうせんきょのしこうをこうじすること。)
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(5こくむだいじんおよびほうりつのさだめるそのたのかんりのにんめんならびにぜんけんいにんじょうおよび)
5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び
(たいしおよびこうしのいにんじょうをにんしょうすること。)
大使及び公使の委任状を認証すること。
(6たいしゃ、とくしゃ、げんけい、けいのしっこうのめんじょおよびふっけんをにんしょうすること。)
6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(7えいてんをじゅよすること。)
7 栄典を授与すること。
(8ひじゅんしょおよびほうりつのさだめるそのたのがいこうぶんしょをにんしょうすること。)
8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(9がいこくのたいしおよびこうしをせつじゅすること。)
9 外国の大使及び公使を接受すること。
(10ぎしきをおこなうこと。)
10 儀式を行うこと。
(だい8じょうこうしつにざいさんをゆずりわたし、またはこうしつが、ざいさんをゆずりうけ、)
第8条 皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、
(もしくはしよすることは、こっかいのぎけつにもとづかなければならない。)
もしくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。