長文好きな人いらっしゃ~い4
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問題文
(こようほけん)
雇用保険
(もし、さまざまなりゆうでしつぎょうしたばあい、さいしゅうしょくまでのしゅうにゅうをしんぱいしないで)
もし、さまざまな理由で失業した場合、再就職までの収入を心配しないで
(すむよう、こようほけんからきほんてあてがあります。はろーわーくにいっててつづきする)
済むよう、雇用保険から基本手当があります。ハローワークに行って手続きする
(ひつようがあり、いつまで、いくらのてあてがじゅきゅうできるかはりしょくりゆう、こようほけんの)
必要があり、いつまで、いくらの手当が受給できるかは離職理由、雇用保険の
(ひほけんしゃきかん、ねんれいによってちがいます。)
被保険者期間、年齢によって違います。
(いっぱんじゅきゅうしゃ)
一般受給者
(じぶんのいしでりしょくするいわゆるじこつごうたいしょくのばあい、きほんてあてのきゅうふにっすうは、)
自分の意思で離職するいわゆる自己都合退職の場合、基本手当の給付日数は、
(ねんれいにかかわらずざいしょくちゅうのこようほけんのひほけんしゃきかんによってきまります。たいききかん)
年齢に関わらず在職中の雇用保険の被保険者期間によって決まります。待機期間
((はろーわーくでてつづきをしたひからつうさん7かかん)にくわえ、)
(ハローワークで手続きをした日から通算7日間)に加え、
(3かげつかんのきゅうふせいげんがあります。)
3か月間の給付制限があります。
(とくていじゅきゅうしかくしゃととくていりゆうりしょくしゃ)
特定受給資格者と特定理由離職者
(かいしゃのとうさんやかいこなど、いわゆるかいしゃつごうでりしょくしたひとや、)
会社の倒産や解雇など、いわゆる会社都合で離職した人や、
(「しめされたろうどうじょうけんといちじるしくことなった」「ぱわはらせくはらをうけた」)
「示された労働条件と著しく異なった」「パワハラ・セクハラを受けた」
(などでりしょくしたばあいは「とくていじゅきゅうしかくしゃ」となり、)
などで離職した場合は「特定受給資格者」となり、
(いっぱんじゅきゅうしかくしゃよりきほんてあてのきゅうふにっすうがてあつくなります。)
一般受給資格者より基本手当の給付日数が手厚くなります。
(また、つうさん7かかんのたいききかんはありますが、3かげつのきゅうふせいげんはありません。)
また、通算7日間の待機期間はありますが、3か月の給付制限はありません。
(きげんのあるろうどうけいやくがまんりょうしこうしんされなかったり、せいとうなりゆう(たいりょくのふそく、)
期限のある労働契約が満了し更新されなかったり、正当な理由(体力の不足、
(しんしんのしょうがいなど)でじこつごうたいしょくしたけーすは「とくていりゆうりしょくしゃ」となり、)
心身の障害など)で自己都合退職したケースは「特定理由離職者」となり、
(いっていのようけんをみたすばあいには、とくていじゅきゅうしかくしゃとどうとうのきゅうふがうけられます。)
一定の要件を満たす場合には、特定受給資格者と同等の給付が受けられます。