長文好きな人いらっしゃ~い
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問題文
(かいごきゅうぎょうせいど、かいごきゅうぎょうきゅうふきん)
介護休業制度、介護休業給付金
(かぞくのかいごのためにしごとがつづけられなくなるかいごりしょく。)
家族の介護のために仕事が続けられなくなる介護離職。
(かいごでかいしゃをやめるまえにかいごきゅうぎょうせいどのりようをけんとうしましょう。)
介護で会社を辞める前に介護休業制度の利用を検討しましょう。
(このせいどは「いくじかいごきゅうぎょうほう」でさだめられており、ろうどうしゃのけんりとしてしゅとくが)
この制度は「育児・介護休業法」で定められており、労働者の権利として取得が
(ほしょうされています。けいやくしゃいんも、こようきかんが1ねんいじょうなどのいっていのようけんをみたせば)
保証されています。契約社員も、雇用期間が1年以上等の一定の要件を満たせば
(みとめられます。かいごきゅうぎょうせいどでは、2しゅうかんいじょうのきかんにわたりじょうじかいごをひつようと)
認められます。介護休業制度では、2週間以上の期間に亘り常時介護を必要と
(するじょうたいを「ようかいごじょうたい」とします。かいごきゅうぎょうのきかんは)
する状態を「要介護状態」とします。介護休業の期間は
(たいしょうかぞく1りにつき93にちまで。おなじかぞくのため2かいめのかいごきゅうようができるのは)
対象家族1人につき93日まで。同じ家族のため2回目の介護休養ができるのは
(ようかいごじょうたいからかいふくしたかぞくがふたたびようかいごじょうたいにいたったばあいで、どういつの)
要介護状態から回復した家族が再び要介護状態に至った場合で、同一の
(ようかいごじょうたいではしゅとくできません。「かいごりしょくぜろ」のためのせさくとして)
要介護状態では取得できません。「介護離職ゼロ」のための施作として
(らいねんどにもほうかいせいがよていされており、ぶんかつしてきゅうぎょうできるようになりそうです。)
来年度にも法改正が予定されており、分割して休業できるようになりそうです。
(ようかいごじょうたいにあるたいしょうかぞくのかいごやつういんのつきそいなどをおこなうばあい、1ねんに)
要介護状態にある対象家族の介護や通院の付き添いなどを行う場合、1年に
(5かまで「かいごきゅうか」がしゅとくできます。かいごきゅうかちゅうのきゅうりょうがほしょうされていない)
5日まで「介護休暇」が取得できます。介護休暇中の給料が保証されていない
(ばあい、こようほけんから「かいごきゅうぎょうきゅうふきん」がしきゅうされます。かいごきゅうかをかいししたひ)
場合、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。介護休暇を開始した日
(まえ2ねんかんにかんぜんづきが12かげついじょうあるなどのじゅきゅうようけんをみたせば、3かげつを)
前2年間に完全月が12ヶ月以上あるなどの受給要件を満たせば、3ヶ月を
(げんどに、きゅうぎょうかいしまえにうけていたへいきんちんぎんの40%がもらえます。かいせいにより、)
限度に、休業開始前に受けていた平均賃金の40%がもらえます。改正により、
(このきゅうふりつがいくじきゅうぎょうきゅうふきんとおなじ67%にひきあげられるみとおしです。)
この給付率が育児休業給付金と同じ67%に引き上げられる見通しです。