長文好きな人いらっしゃ~い2
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問題文
(ろうさいほけん。)
労災保険。
(ぎょうむじょうのつうきんによってろうどうしゃがけが・びょうき・しぼうしたばあい、ろうさいほけんから)
業務上の通勤によって労働者がけが・病気・死亡した場合、労災保険から
(ほしょうがあります。りょうようきゅうふ(いりょうひほしょう)、きゅうぎょうきゅうふ)
補償があります。療養給付(医療費補償)、休業給付
((しゅうにゅうほしょう)、しょうがいきゅうふ(しょうがいのほしょう)、いぞくきゅうふ(しぼうほしょう))
(収入保障)、障害給付(障害の補償)、遺族給付(死亡保障)
(などがさだめられています。たとえばきゅうぎょうきゅうふは、1にちにつき)
などが定められています。例えば休業給付は、1日につき
(きゅうふきそにちがく(ちょくぜん3かげつのちんぎんのにちがく)の80%(きゅうぎょうきゅうふ60%)
給付基礎日額(直前3か月の賃金の日額)の80%(休業給付60%
(ときゅうぎょうとくべつしきゅうきん20%)がきゅうぎょうの4かめからしきゅうされます。きんむじかんないや)
と休業特別支給金20%)が休業の4日目から支給されます。勤務時間内や
(ざんぎょうじかんないの、しごとじょうのこういやしごとばのしせつ・せつびのかんりじょうきょうがげんいんとなった)
残業時間内の、仕事上の行為や仕事場の施設・設備の管理状況が原因となった
(さいがいを「ぎょうむさいがい」といい、ろうさいほけんのきゅうふたいしょうとなります。)
災害を「業務災害」と言い、労災保険の給付対象となります。
(きんむじかんないでもひるやすみにらんちのためがいしゅつちゅうにさいがいにあったなどの)
勤務時間内でも昼休みにランチのため外出中に災害に遭ったなどの
(ばあいは、ぎょうむとさいがいのいんがかんけいがみとめられないため、ぎょうむさいがいとはなりません。)
場合は、業務と災害の因果関係が認められないため、業務災害とはなりません。
(しゅっちょうちゅうのさいがいも、いどうちゅうのじこなどのごうりてきなばあいはみとめられますが、)
出張中の災害も、移動中の事故などの合理的な場合は認められますが、
(よなかにおさけをのみにいってなどのしてきこういはたいしょうとなりません。)
夜中にお酒を飲みに行ってなどの私的行為は対象となりません。
(ぎょうむといんがかんけいがみとめられるびょうきにかかったばあいも、ろうさいほけんのたいしょうです。)
業務と因果関係が認められる病気にかかった場合も、労災保険の対象です。
(ちょうじかんろうどうによるしっかんやせいしんしっかんもみとめられるかのうせいがあります。)
長時間労働による疾患や精神疾患も認められる可能性があります。
(「ろうどうきじゅんほうしこうきそくべっぴょう1の2」にぎょうむじょうしっぺいのはんいがさだめられています。)
「労働基準法施行規則別表1の2」に業務上疾病の範囲が定められています。
(いえとしごとばとのおうふくやたんしんふにんさきからのかえりなどにおこったさいがいは)
家と仕事場との往復や単身赴任先からの帰りなどに起こった災害は
(ぎょうむとかんれんするものなので「つうきんさいがい」とみとめられます。にちようひんのこうにゅうやびょういんに)
業務と関連するものなので「通勤災害」と認められます。日用品の購入や病院に
(よるなどのれいがいをのぞきつうきんけいろをはずれたりちゅうだんした(いんしょくてんによるなど))
寄るなどの例外を除き通勤経路を外れたり中断した(飲食店に寄るなど)
(ばあいは、ろうさいほけんのたいしょうとはなりません。)
場合は、労災保険の対象とはなりません。