4-2 外国子会社配当等の益金不算入等

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(えききんふさんにゅう)

1.益金不算入

(ないよう)

(ア)内容(法第23条の2第1項)

(ないこくほうじんががいこくこがいしゃから)

内国法人が外国子会社から

(うけるじょうよきんのはいとうとうのがくが)

受ける剰余金の配当等の額が

(あるばあいにはそのはいとうとうのがく)

ある場合には、その配当等の額

(からそのがくのそうとうがくをこうじょ)

からその額の5%相当額を控除

(したきんがくはえききんにさんにゅうしない)

した金額は益金に算入しない。

(がいこくこがいしゃのいぎ)

(イ)外国子会社の意義(法第23条の2第1項)

(つぎのようけんをみたすがいこくほうじん)

次の要件を満たす外国法人。

(つぎのわりあいのいずれかが)

(ウ)次の割合のいずれかが

(いじょうであること)

25%以上であること。

(がいこくほうじんのはっこうずみかぶしきとう)

イ 外国法人の発行済株式等

(のうちないこくほうじんがほゆうするわりあい)

のうち内国法人が保有する割合

(がいこくほうじんのぎけつけんかぶしきとう)

ロ 外国法人の議決権株式等

(のうちないこくほうじんがほゆうするわりあい)

のうち内国法人が保有する割合

(のじょうたいがしはらいぎむ)

(エ)(ウ)の状態が支払義務

(かくていびまえいじょうけいぞくすること)

確定日前6月以上継続すること。

(しんこくようけん)

(オ)申告要件(法第23条の2第5項・第6項)

(のきていはぜいむしょちょうが)

(ア)の規定は、税務署長が

(やむをえないじじょうとみとめるばあい)

やむを得ない事情と認める場合

など

(をのぞきしんこくしょとうにえききんふさんにゅう)

を除き、申告書等に益金不算入

(がくとめいさいをきさいしたしょるいのてんぷ)

額と明細を記載した書類の添付

(がありいっていのしょるいをほぞんする)

があり、一定の書類を保存する

(ばあいにかぎりきさいきんがくをげんどに)

場合に限り記載金額を限度に

(てきようされる)

適用される。

(がいこくげんせんぜいとうのそんきんふさんにゅう)

2.外国源泉税等の損金不算入(法第39条の2)

(ないこくほうじんがのてきようをうける)

内国法人が1の適用を受ける

(ばあいはいとうとうにかかるがいこくげんせんぜい)

場合、配当等に係る外国源泉税

(のがくはそんきんにさんにゅうしない)

の額は損金に算入しない。

(てきようじょがい)

3.適用除外(法第23条の2第2項)

(のきていはつぎのはいとうとうのがくに)

1の規定は次の配当等の額に

(ついてはてきようしない)

ついては適用しない。

(はいとうとうのぜんぶまたはいちぶが)

(ア)配当等の全部または一部が

(がいこくこがいしゃのしょとくけいさんじょうそんきんに)

外国子会社の所得計算上損金に

(さんにゅうされるばあいのそのはいとうとう)

算入される場合のその配当等

(じこかぶしきしゅとくによる)

(イ)自己株式取得による

(みなしはいとうじゆうがよていされて)

みなし配当事由が予定されて

(いたかぶしきしゅとくにかかるはいとうで)

いた株式取得に係る配当で

(そのじゆうにきいんするもの)

その事由に基因するもの

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