相続税法2-6
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問題文
((1)こうりょくはっせいじ)
(1)効力発生時
(しんたくのこうりょくがしょうじたばあいにおいて、てきせいなたいかをふたんせずに)
信託の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに
(そのしんたくのじゅえきしゃとうになるしゃがあるときは、)
その信託の受益者等になる者があるときは、
(そのしんたくのこうりょくがしょうじたじにおいて、そのしんたくのじゅえきしゃとうとなるしゃは、)
その信託の効力が生じた時において、その信託の受益者等となる者は、
(そのしんたくにかんするけんりをそのしんたくのいたくしゃからぞうよによりしゅとくしたものとみなす。)
その信託に関する権利をその信託の委託者から贈与により取したものとみなす。
((2)じゅえきしゃとうのへんこうじ)
(2)受益者等の変更時
(1じゅえきしゃとうのそんするしんたくについて、てきせいなたいかをふたんせずにあらたにそのしんたくの)
①受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たにその信託の
(じゅえきしゃとうがそんするにいたったばあい((3)のきていのてきようがあるばあいをのぞく)には、)
受益者等が存するに至った場合((3)の規定の適用がある場合を除く)には、
(そのじゅえきしゃとうがそんするにいたったじにおいて、そのしんたくのじゅえきしゃとうとなるしゃは、)
その受益者等が存するに至った時において、その信託の受益者等となる者は、
(そのしんたくにかんするけんりをそのしんたくのじゅえきしゃとうであったしゃからぞうよ)
その信託に関する権利をその信託の受益者等であった者から贈与
((じゅえきしゃとうであったしゃのしぼうによりじゅえきしゃとうがそんするにいたったばあいにはいぞう))
(受益者等であった者の死亡により受益者等が存するに至った場合には遺贈)
(によりしゅとくしたものとみなす。)
により取得したものとみなす。
((3)しゅうりょうじ)
(3)終了時
(じゅえきしゃとうのそんするしんたくがしゅうりょうしたばあいにおいて、てきせいなたいかをふたんせずに)
受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに
(そのしんたくのざんよざいさんのきゅうふをうけるべきしゃがあるときは、)
その信託の残余財産の給付を受けるべき者があるときは、
(そのきゅうふをうけるべきしゃとなったじにおいて、)
その給付を受けるべき者となった時において、
(そのしんたくのざんよざいさんのきゅうふをうけるべきしゃとなったしゃは、)
その信託の残余財産の給付を受けるべき者となった者は、
(そのしんたくのざんよざいさん(そのしんたくのしゅうりょうのちょくぜんにおいてそのしゃが)
その信託の残余財産(その信託の終了の直前においてその者が
(そのしんたくのじゅえきしゃとうであったばあいには、そのじゅえきしゃとうとしてゆうしていた)
その信託の受益者等であった場合には、その受益者等として有していた
(そのしんたくにかんするけんりにそうとうするものをのぞく。)を)
その信託に関する権利に相当するものを除く。)を
(そのしんたくのじゅえきしゃとうからぞうよ)
その信託の受益者等から贈与
((そのじゅえきしゃとうのしぼうによりそのしんたくがしゅうりょうしたばあいにはいぞう))
(その受益者等の死亡によりその信託が終了した場合には遺贈)
(によりしゅとくしたものとみなす。)
により取得したものとみなす。