相続税法3-6
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問題文
(1しょうきぼたくちとうについてのそうぞくぜいのかぜいかかくのけいさんのとくれい)
1小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
(こじんがそうぞくまたはいぞうによりしゅとくしたざいさんのうちに、)
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、
(そのそうぞくのかいしのちょくぜんにおいて、ひそうぞくにんまたはそのひそうぞくにんと)
その相続の開始の直前において、被相続人又はその被相続人と
(せいけいをいつにしていたそのひそうぞくにんのしんぞくのじぎょう)
生計を一にしていたその被相続人の親族の事業
((じぎょうにじゅんずるものとしていっていのものをふくむ。)のようまたはきょじゅうのよう(ちゅう1))
(事業に準ずるものとして一定のものを含む。)の用又は居住の用(注1)
(にきょうされていたたくちとうでいっていのたてものまたはこうちくぶつの)
に供されていた宅地等で一定の建物又は構築物の
(しきちのようにきょうされているもののうちいっていのもの)
敷地の用に供されているもののうち一定のもの
((とくていじぎょうようたくちとう、とくていきょじゅうようたくちとう、とくていどうぞくがいしゃじぎょうよう)
(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用
(たくちとうおよびかしつけじぎょうようたくちとうにかぎる。いか「とくれいたいしょうたくちとう」という。))
宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下「特例対象宅地等」という。)
(があるばあいには、そのそうぞくまたはいぞうによりざいさんをしゅとくしたしゃにかかる)
がある場合には、その相続又は遺贈により財産を取得した者に係る
(すべてのとくれいたいしょうたくちとうのうち、そのこじんがしゅとくをしたたくちとうで)
全ての特例対象宅地等のうち、その個人が取得をした宅地等で
(このきていのてきようをうけるものとしてせんたくをしたもの)
この規定の適用を受けるものとして選択をしたもの
((いか「せんたくとくれいたいしょうたくちとう」という。)については、)
(以下「選択特例対象宅地等」という。)については、
(げんどめんせきようけんをみたすばあいのそのせんたくとくれいたいしょうたくちとう)
限度面積要件を満たす場合のその選択特例対象宅地等
((いか「しょうきぼたくちとう」という。)にかぎり、)
(以下「小規模宅地等」という。)に限り、
(そうぞくぜいのかぜいかかくにさんにゅうすべきかがくは、)
相続税の課税価格に算入すべき価額は、
(そのしょうきぼたくちとうのかがくにつぎのくぶんにおうじ)
その小規模宅地等の価額に次の区分に応じ
(それぞれのわりあいをじょうじてけいさんしたきんがくとする。)
それぞれの割合を乗じて計算した金額とする。