相続税法1-2
					
					
    			
				相続税法条文暗記用			
			
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問題文
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													(じんかくのないしゃだんとうにたいしざいさんのぞうよまたはいぞうがあったばあいにおいては、)
人格のない社団等に対し財産の贈与又は遺贈があった場合においては、
(そのしゃだんとうをこじんとみなして、これにぞうよぜいまたはそうぞくぜいをかする。)
その社団等を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。
(もちぶんのないほうじんにたいしざいさんのぞうよまたはいぞうがあったばあいにおいて、)
持分のない法人に対し財産の贈与又は遺贈があった場合において、
(そのぞうよまたはいぞうによりそのぞうよまたはいぞうをしたしゃのしんぞくそのたこれらのしゃと)
その贈与又は遺贈によりその贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と
(とくべつのかんけいがあるしゃのそうぞくぜいまたはぞうよぜいのふたんが)
特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が
(ふとうにげんしょうするけっかとなるとみとめられるときは、)
不当に減少する結果となると認められるときは、
(そのほうじんをこじんとみなして、これにぞうよぜいまたはそうぞくぜいをかする。)
その法人を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。