相続税法3-8

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投稿者投稿者りけいあんいいね0お気に入り登録
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相続税法条文暗記用
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問題文

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(1いさんにかかるきそこうじょ)

1遺産に係る基礎控除

(そうぞくぜいのそうがくをけいさんするばあいにおいては、どういつのひそうぞくにんからそうぞくまたはいぞう)

相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈

(によりざいさんをしゅとくしたすべてのしゃにかかるそうぞくぜいのかぜいかかくのごうけいがくから)

により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額から

(3000まんえんと600まんえんにそのひそうぞくにんのほうていそうぞくにんのかずをじょうじて)

3000万円と600万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて

(けいさんしたきんがくとのごうけいがくをこうじょする。)

計算した金額との合計額を控除する。

(2ほうていそうぞくにんのかず)

2法定相続人の数

((1)ほうていそうぞくにんのかず ほうていそうぞくにんのかずはひそうぞくにんのほうていそうぞくにんのかず)

(1)法定相続人の数 法定相続人の数は被相続人の法定相続人の数

((そのひそうぞくにんにようしがあるばあいのほうていそうぞくにんのかずにさんにゅうするようしのかずは、)

(その被相続人に養子がある場合の法定相続人の数に算入する養子の数は、

(つぎのくぶんにおうじそれぞれのようしのかずにかぎるものとし、)

次の区分に応じそれぞれの養子の数に限るものとし、

(そうぞくのほうきがあったばあいには、そのほうきがなかったものしたばあいにおける)

相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものした場合における

(ひそうぞくにんのかずとする。)とする。)

被相続人の数とする。)とする。

(1そのひそうぞくにんにじっしがあるばあいまたはそのひそうぞくにんにじっしがなく)

①その被相続人に実子がある場合又はその被相続人に実子がなく

(ようしのかずがひとりであるばあい ひとり)

養子の数が1人である場合 1人

(2そのひそうぞくにんにじっしがなく、ようしのかずがふたりいじょうであるばあい ふたり)

②その被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人

((2)じっしとみなされるしゃ)

(2)実子とみなされる者

((1)のきていのてきようについては、つぎのしゃはじっしとみなす。)

(1)の規定の適用については、次の者は実子とみなす。

(1みんぽうにきていするとくべつようしえんぐみによりようしになったしゃ、)

①民法に規定する特別養子縁組により養子になった者、

(そのひそうぞくにんのはいぐうしゃのじっしでそのひそうぞくにんのようしとなったしゃ)

その被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者

(2じっしもしくはようしまたはそのちょっけいひぞくがそうぞくかいしいぜんにしぼうし、)

②実子もしくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、

(またはそうぞくけんをうしなったためほうていそうぞくにんとなったそのしゃのちょっけいひぞく)

又は相続権を失ったため法定相続人となったその者の直系卑属

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